- ベストアンサー
税金未納/延滞金
- 税金未納で延滞金発生!支払いに悩む現状とは?
- 特別区民税・都民税の納付通知書が届いたが支払い期限を過ぎてしまった
- 一括払いが難しく延滞金が加算される日々
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
経験者です(^_^; ちゃんと窓口へ行って相談すれば支払える金額で対処してくれますよ。 電話では当たり前のことしか言いませんが、一応自分の要望を言ってから 日時を指定して窓口へ行くということを告げましょう。 例えば、前年の収入にもよりますが、何らかの都合で今は無職とか 収入が激減しているとかの場合は、都民税の減額ということもありますので とにかく相談に行きましょう。
その他の回答 (3)
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>延滞金を止めて頂き分割にして頂ける方法はないのでしょうか。。。 延滞金と言うのは 納期までに納税した人と 納税できない人ととの 不公平感をなくすための いわゆる利息なのです。 これは止めません。 税法の世界に「分割」と言う単語は存在しません。 ただ、一般的には その年度の税額を一年の間に完納するような 「納税計画」を作成し 相手と交渉してはどうでしょう? だらだらとした計画は不問です。
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
分割を希望するのは自由ですが、あくまでも例外中の例外の取り扱いです。 電話などでは、あなたの状況が把握できませんので、原則論を言ってくることでしょう。 役所側の善意の対応で分割の対応をしてくれるという考えで、直接お願いするしか無いと思います。 また、延滞金がすでに計算されていらっしゃるようですが、口座振替などでしょうか? 私の知る限りでは、本税たる区民税などの納期限から支払った日までで計算するため、事前に計算されることは少ないと思います。また、延滞金が免除される理由はなかなか難しいと思います。 延滞金の率を考え、会社などの経営者が会社の税金などを期限までに支払えないようなときには、借入をしてまで支払うようなこともあるのです。 役所側からすれば、支払えない事情はあなただけの問題であり、自己責任で解決すべきことだということになるでしょう。ですので、無理してでも早い段階での納付をしなければ、延滞金はどんどん増えていくことになるでしょう。悪知恵としては、本税たる税金の期限以降には延滞金が発生することになるでしょうが、延滞金に延滞金はかからないと思います。分割納付が認められれば、全額に対して最終納付日までで延滞金を計算するのではなく、納付ごとに計算し、最終農夫の確認後に通知されるようになると思います。 考え方がおかしいと思うかもしれませんが、生活より税金の納付を行ったうえで生活保護を受けることで、税金の優遇措置が受けられるような制度だったと思います。生活保護などの法的な弱者に明確にならない限り、なかなか優遇措置を受けることは難しいでしょうね。 私の祖父が亡くなり、祖母が残された時点で、固定資産税の負担が大きくなったことがありました。残された預貯金は祖母の余命を考えると余裕は無く、寝たきりです。役所側は税金を納め、不動産を処分し、それでも生活が出来なくなったら生活保護の適用を受け、その後に税金の相談に来いといわれましたね。 法律はクールに出来ています。頑張ってくださいね。
- misawajp
- ベストアンサー率24% (918/3743)
役所に行って、状況を説明して相談してください 払う意志があるならば、何らかの方法を見つけられると思います 電話では通り一遍の回答しか期待できません
お礼
昼夜逆転でなかなかお礼を書けず、本当に申し訳ありませんでした。ご回答下さった方々、本当に有難う御座いました。 皆さんをベストアンサーに選びたいのですが…経験者ということて、こちらの方を選ばせて貰いました。 本当に助かりました。また分からない事がありましたら、質問すると思いますので、その時も宜しくお願い致します。