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資産税の延滞金について
5月の納付書で12月に銀行からの振込みをしました。銀行で受理されたのに役所から延滞金の納付書が送られてきました。自動車税をボーナス月に支払う人が多いと聞きますがそれで延滞金の納付書が送られてきたという話は聞いたことがありません。期限が過ぎてしまったのは確かなので払わないといけないとは思いますが、不公平な気がして・・・支払うのだから役所にひとことは言いたいのですがこれで目の敵にされて1日でも過ぎたら延滞金納付書を送られてもと考えてしまいます。どんな伝え方がいいでしょう?
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- zeizei2000
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>納期期限切れの振込用紙で銀行で受理されて支払いをしている方はたくさんおられるのに延滞金の振込み用紙があとから送られて来る人と来ない人があるのは何故でしょうか。 前の回答にあるとおり、延滞金が1000円未満であれば払う必要がないので納付書は送られてこない、1000円以上になれば払わなければならないので送られてくる、単純にそれだけのことなので、それが不公平なこととは思えないのですが。 また、納期限切れの納付書を銀行で受理できるような仕組みも役所の住民サービスのひとつであって、お役所仕事と批判すべき理由もどこにもないと思います。 市町村によって違うのでしょうが、納期限切れの納付書の場合、銀行の窓口で延滞金を加算して支払うような仕組みのところもあります。ただその場合、銀行が延滞金の計算を誤ったときが大変なので、ご質問のケースのように、銀行では延滞金を一切計算しないと割り切っているところもあるようです。 質問者さんが役所に対してどこまでのサービスを求めようとしているのか具体的にわからないのですが、役所に過剰なサービスをさせるのは、それこそ税金の無駄使いにもつながるので、ある程度のところまでは住民自身が自己責任で対応するのだという自覚が必要だと考えます。 延滞金に関する説明も納付書の裏面などに必ず記載されているはずなので、思い込みだけで判断するのではなく、自己責任で確認するべきでしたね。
- zeizei2000
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不公平ではありません。固定資産税も自動車税も延滞金の算出方法は同じです。 延滞金は、納期限を過ぎたら1日目から計算されるのですが、計算した額が1000円未満であれば全額切り捨てるというルールがあります。 つまり、計算結果が1000円になるまでの間は、延滞金はつかないということです。延滞金の率は基本的に同じなので、1000円に達するまでの期間は、計算の元になる税額が多いほど短く、少ないほど長くなります。 自動車税では延滞金がつかないのに固定資産税では延滞金が発生するというのは、質問者さんが納税した固定資産税が自動車税よりも税額が多かったためです。 延滞金の減免という制度もありますが、払えない理由が必要で、払いたくないというのでは理由になりません。残念ながら逃れることはできないでしょう。
お礼
回答ありがとうございました。自動車税と固定資産税の延滞金の違いよくわかりました。でも、納期期限切れの振込用紙で銀行で受理されて支払いをしている方はたくさんおられるのに延滞金の振込み用紙があとから送られて来る人と来ない人があるのは何故でしょうか。生活に余裕があるならこれが不公平でないと思えるのでしょうが・・・。お役所仕事だから仕方ないと、思うしかないですね。
お礼
回答ありがとうございます。体調が悪くなかなかメールを開けられずにいたのでお礼が大変遅くなり申し訳ございませんでした。考え方は人それぞれですね。私とは無駄と思う部分がまったく違う考えでそこが無駄と思うんだと勉強になりました。またいつメールを見られるかわからないので勝手ながら今回で締め切らせていただきます。回答ありがとうございました。