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国民健康保険の延滞料について

こんにちは。タイトルの件で皆様の率直なご意見を伺いたく質問いたします。 質問の内容は、役所から届いた国民健康保険料の納付延滞金について、以下の状況で役所が延滞金を課してくることが適当かどうかということです。 3年ほど前のことですが、国民健康保険の手続きをするのを忘れたまま長期間不在にしておりました。 戻ってから別件で役所に行ったところ国保の未納を指摘され、経済的に苦しかったので少しずつ分納にしてもらうことになりました。 そのため結局最後に納付し終わったのは昨年3月のことです。 その後は何事もなく過ぎましたが、昨年9月に職場を辞め、再度国民健康保険に切替に役所を訪れ、その際無職ということで納付の支払い猶予の期間を設けてもらいました。 そして今年の4月、無事再就職を果たしたので役所に出向き、再度手続きをしたのですが、その際役所の人に「未納になっている分がこれだけあります」と手書きのメモを渡されました。それは昨年の支払い猶予期間が終わった分として未納になっている分でした。 その後しばらくして役所から「3年前の分の未納分4万円プラス延滞金3万円、昨年の分の未納分6万円、合計13万円強が催告状として届きました。 3年前の分は完納しているはずだったので、驚いて役所に確認の電話を入れました。 すると完納していたと思っていたのはこちらの勘違いだったようで、実際は4万円ほど未納が残っていたらしいのです。 しかし昨年3月に3年前の分を最後に納付して以来、一度も通告や未納の連絡はなく、昨年の9月と今年の3月に国保の窓口に出向いたときにも何の注意喚起もありませんでした。しかも今年の3月のときは「未納はこれだけあります」と昨年の分しか言われていなかったので、私は3年前の未納がまだ残っているとは全く思っていませんでした。 3年前の未納が残っていた件については確かに私の確認不足ですが、最後に納付した昨年3月から催告状が来るまで1年3ヶ月以上も放置していたのに、今になって「1年3ヶ月分の延滞金が発生しています」と言われたことに納得がいきません。3年前の分で未納分があったなら、窓口に行ったときにでも一言注意してくれればその場で再度支払い手続きなり何なりをしていました。(ちなみに未納分に関しては計算書を確認させてもらった上で納得して先日全額支払いました。) 今回の延滞金の措置について不服である旨を伝え、後日役所に赴くことになりました。 やはり「延滞金を課すなら1年3ヶ月の間になんらかの方法で注意があってしかるべきではないか」というこちらの言い分は間違っているのでしょうか。

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  • o24hi
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回答No.3

 こんにちは。  少し辛口のお答えになりますが… ・good_tasteさんの言い分は,残念ながら「自己責任」という観点が抜けているように思います。 (役所)→納期が過ぎてしまうが,分納を認め,新しい納期を認めた。 (good_tasteさん)→新しい納期を失念して,納付漏れがあった。 (役所)→新しい納期限が過ぎたので,延滞金を課した。(おそらく)納付書には,納期を過ぎて支払わないと,延滞金が課されますと言う教示がされている。 (good_tasteさん)→失念された? ・つまり,役所は,本来の納期を延期して,しかも分割納付を認めて,その際には新しい納期を通知して,その通知で(おそらく)納期を過ぎると延滞金が課されると教示をしていた。本来の納付をされている方に比べれば,大サービス(?)です。  これに加えて,さらに,「言われなかったから支払えなかった」というのは,クレーマーに近いような気がします。 ・少なくとも,本来の納期を延期して分割納付を認め,新しい納期を通知したことを以って,役所の義務は果たしていますから,どういう理屈で申し立てられるのでしょうか…  「延滞金を課すなら1年3ヶ月の間になんらかの方法で注意があってしかるべきではないか」では,good_tasteさんの「責任放棄」です。「言わなかったから,払わなかった」ではちゃんとした理由じゃないですよね?  ちゃんとした理由を考えられないと,役所は納得しないです。

good_taste
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 常識的にもやはりこちらの言い分は通らないということですね。 ただひとつだけニュアンスが違うなと思ったのですが 「言わなかったから、払わなかった・支払えなかった」のではなく 「未納金が残っている、という意識がなかった」または 「完納したと思い込んでいた」ということです。 どちらにせよこちらの管理が悪かったことには変わりないですが 支払い義務があるものを知っていながら知らん顔を決め込んで いたわけではないことだけはご理解頂けたらと思います。 ともあれ、この場合過失や勘違いは自己責任の見地から許されないのだと いうことがよくわかりました。今後十分注意したいと思います。 ご意見ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

まず、法律上は役所が延滞加算するのは可能です。というか、基本的にはどんな場合でも延滞加算すべきものになります。 ただ、延滞加算については免除するなどの措置をとることができる規定があり、役所側の責任がある場合には、それを適用して延滞加算しないようにしたりしているわけです。 で、ご質問のような話になりますと、すでに延滞しているものを分納、ところが分納が完全ではなかったという話なので、これはご質問者側の過失によるものが大きく、単に督促がなかったから延滞加算を免除しろというのはかなり苦しい話になります。 実際に役所がどのように判断するかはわかりませんが、ご質問者の言い分が当然ということにはなりません。すでに督促は過去に行われており、単にそれが繰り返されていないだけでしかありませんので。

good_taste
質問者

お礼

法律的な解説は大変有難いです。 昨年の3月の納付以降一度も督促は受けておらず、自分の意識の中では分納以前の未納指摘をもって督促になるとは思っておりませんでした。 そのあたりももう少し知っておくべきでした。どうもありがとうございました。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

役所は慈善事業や商売として国民健康保険の徴収していません。 従って未納があろうが無かろうが 役所にとっては関係ないことです。 国民健康保険 これ税金と同じ扱いです。 従って 役所が動くのは まとめて徴収するを決めた以外 動きません。 全て自身で管理する項目です。 従って 何もってくれないから このお金 払わない はあなた自身が自己管理の無さを露呈してることになります。 なので 素直に支払いましょう! 未納の事実は事実なので 帳消しに出来ません。

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