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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差し押さえ前に収めれば延滞金を支払わずに済むのか)

差し押さえ前に収めれば延滞金を支払わずに済むのか

このQ&Aのポイント
  • 3年前に土地と家を相続しましたが、障害持ちで収入が全くありません。毎年発生する固定資産税3200円を支払うことができません。
  • 市役所の人に事情を話したら「このまま差し押さえを待つしかないですね」と言われてしまいました。そして、とうとう支払わなければ差し押さえますという書類が来ました。
  • この段階で支払えば延滞金は課されずに済むんでしょうか。また、このまま支払ずにいた場合、差し押さえを食らうことになりますが、その場合は9600円+αとなるんでしょうか。(請求書の支払期日は3月6日です)

質問者が選んだベストアンサー

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  • fjdksla
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回答No.1

請求書の支払期日は3月6日です・・・ので 3月6日までに3200円×3年=9600円+延滞金を支払わなければいけません。 すでに延滞金が発生していますので、9600円だけとはなりません。 支払わなかったら・・・ その土地かもしくは家財を差し押さえることになります。 何を差し押さえるかは、差し押さえをする人が決めます。 差し押さえた物を競売にかけて、税金分を差し引いて残りは現金で返してくれます。

noname#185852
質問者

お礼

ありがとうございます やはり発生するのですね なぜか請求書には書かれていないのが謎です

その他の回答 (2)

noname#205881
noname#205881
回答No.3

心配するな放っておけば預貯金差し押さえてくれるから、 それで+α有り無し分かるぞな。

noname#185852
質問者

お礼

それも一つの手ですね

  • hata79
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回答No.2

納期限の翌日から延滞金はつきます。 差押は滞納税金を徴収するための手続きにすぎず、その手続き上「この日までに納付しないと差押処分をする」というだけの期日を指定してるだけですので、その期日までに支払ったら延滞金がつかないという意味ではないです。 その理屈が正だとすれば、督促を無視して、催告をうけて、最後の「差押予告書」を貰ったときに、そこに記してある期日までに納めれば延滞金がつかないことになります。 差押処分の予告に対して指定された日までに納付しても延滞金は免除されません。 あなたの滞納金は、各納期で本税が3,200円なので、年間で多くても400円ですので、延滞金額は最大でも3,000円になりません。これは今まで納付しなかったことに対してのペナルティも入ってます。 結論 9,600円+αがあなたの納付すべき額です。

noname#185852
質問者

お礼

ありがとうございます やはりそうなるんですね