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商品化した特許について

自分の製作した商品をネット上で売っています。 商品Aについては主力商品で、それなりに売れています。 BとCの内容も一部含まれています。 (売り始めてから5ヶ月くらいです) 商品Bは発明品で、店頭には並べていますが、事実上は販売していません。 商品Cは発明品で、少し売りましたが今は販売を中止しています。店頭にも置いていません。 各商品は商標登録も特許なども取得していません。その関係でBとCは販売自体を止めています。 Aについては売っていかないと生活が成り立たない為、販売しています。特許などの取得には莫大なお金が必要ですが今すぐには用意できそうもありません。 BとCについては、今後大きな市場が期待できる商品だと思っています。取り合えずどうすればよいのかアドバイスお願い出来ないでしょうか。 また商標登録も特許なども取得していなくてもバンバン売っていった方が、証拠として認められるものなのでしょうか。

みんなの回答

回答No.6

特許出願することをおすすめします。 注意点は以下のとおりです。 1)自分で願書を書き、自分で出願することをお勧めします。 2)相談は近くの発明協会の相談員へ、出来るだけ要点をメモにまとめてから・・ 3)現状のままのクレーム(権利請求の範囲の事)、今後改善したいクレームを、可能な限りたくさん請求しておくこと。 4)現状のままのクレームは、ご質問の経緯では、本来特許には出来ないが、後で取り消せるので、現段階では念のためクレームに含めること。  自分でやれば出願は、2万円程度ですみ、権利化のための審査請求は、出願日から、3年以内にすれば、出願日以降の、他者の出願ははねつけられます。    この間に、特許出願中と表示した商品B,Cを積極的に売り、利益が上がれば、弁理士さんに依頼して、出願を補正したうえで、審査請求し権利化すればよいでしょう。  特許権を以前から取っていたとしても、現状では100%類似品を防止する事は、係争費用を考えれば、個人や零細企業には現実無理な面があるので、出願だけしておいて、売りまくる方がベターと思います。 以上

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  • palpal_jk
  • ベストアンサー率53% (34/63)
回答No.5

商品化した場合、通常、商品の技術的側面は特許権、実用新案権で、物品の形状・模様等は意匠権で、商品名等は商標権等で独占排他権として(つまり、強力に)保護されると言うことです。 質問者さんの場合は商品A・B・C共に売り始めてしまったので残念ながら特許権・実用新案権を取ることは出来ません。しかし、商品の外形等を模倣から保護する意匠権は販売後6ヶ月までは意匠権をとることが出来る場合もあります。(意4条2項)。 しかし、それ以外に全く保護する手がないのでしょうか? そんなことはありません。著作権法、不正競争防止法、場合によっては民法の不法行為法で保護されることもあります。ちなみに、著作権法、不正競争防止法、民法の不法行為法による保護に特許権のような特許庁への出願後登録を必用とするというものではありません。ただし、著作権法、不正競争防止法、民法の不法行為法による保護は、一般的に特許法等による保護に比べて、その保護が薄かったり、権利行使の為の証明が大変だったりします。 ですから、商品にもよりますが、特許・実用新案がダメでも、意匠権(これを取るなら急ぎましょう。残された権利を取得できる期間はわずかです。)、商標権は取っておいた方がいいと言うことになります。 あとは、商品によって、どの様に法律で保護していくかは異なります。その辺は専門家たる弁理士にご相談されることをお勧めします。

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  • Aries007
  • ベストアンサー率31% (26/83)
回答No.4

No.3です。 既に発売してしまった物に関して、他社も特許を取ることは出来ません。類似品は出てくる可能性があります。このために、商標登録、特許、意匠登録(デザイン)があります。このため、特許の及びにくい食品、菓子業界は、意匠、商標登録で、類似品を避けています。 No.3の時、説明不足でしたが、広告した場合は、その特許に関する部分が表示してある場合に、公知の事実になります。 「カラオケ」の発明者も、特許を取り忘れていますので、カラオケの基本部分(単にマイクからの音と背景音の曲を合成して流す装置?)での特許は、世界中の誰も取っていませんし、取れません。しかし、その後に改良が進み、テレビに歌詞が出てくるようになっています。その部分で、カラオケの曲と歌詞が同期して表示する機構などに関しては特許があります。 このように、今回の発明分はあきらめて、この製品の性能向上やコストダウンのため、必ず必要となる技術があると思いますので、それに関して特許を取って下さい。 あと、商標登録ですが、登録されるまで社内秘とすると思います。他社に、手続き前の商標名を入手され、先に申請され、妨害や金を要求されるなどの事があったためです。

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  • Aries007
  • ベストアンサー率31% (26/83)
回答No.3

特許は、該当する商品が販売や広告されていた時点より前に申請されていないと、「公知の事実(分かりやすく言うと、みんな知っていること)」とされ、後で申請しても、発明者を含め、世界中の誰も取得できません。 いつの間にか特許庁のホームページが更新されていましたが、手続き方法が載っていますので見てください。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
noname#4981
質問者

お礼

Aries007さん、ありがとうございます。 >特許は、該当する商品が販売や広告されていた時点より前に申請されていないと、「公知の事実(分かりやすく言うと、みんな知っていること)」とされ、後で申請しても、発明者を含め、世界中の誰も取得できません。 という事は既に販売や広告した商品の特許を取る事は不可能という事ですか。 同業者が特許をとる事も出来ないのであれば問題はりませんが、類似品が作られるのであれば問題あります。 登録商標を取得する程度しか、対策は出来ないのですか。

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  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.2

「トリビアの泉」という番組で、良く登録商標の話が出てきますが「時計のカシオはa-shockからz-shockまで登録している」「LIONは鏡文字であるNO17も登録商標している」等、「そんな馬鹿な!」と思われるものの登録商標までされていたりします。(特許庁のHPでいろいろ入れてみると出てきます。笑ったところでは「女子高生」でした) 商品名というのは、それだけ認知度も高く、真似されやすい要素だったりします。 本来であれば特許を申請するのが筋道かと思いますが、いきなりの特許申請は通りにくいというのはご存じの通りです。従いまして商標登録を済ませた後の販売で実績を積み重ねるのが宜しいかと思います。 それにしても「売れる」商品をお持ちなんて羨ましい限りです。

noname#4981
質問者

お礼

>商品名というのは、それだけ認知度も高く、真似されやすい要素だったりします。 まだ有名でなくてもまずは商標登録した方がいいとうことですね。 >本来であれば特許を申請するのが筋道かと思いますが、いきなりの特許申請は通りにくいというのはご存じの通りです。従いまして商標登録を済ませた後の販売で実績を積み重ねるのが宜しいかと思います。 販売した証拠として、郵パックの控えは沢山あります。こんなものでも実績として証拠になるのでしょうか。 まだ販売出来ない商品については、取り合えず商標登録だけ済ませるのがベストという事ですね。

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  • Ulu_lun
  • ベストアンサー率26% (269/1019)
回答No.1

個人的には登録商標だけでも済ませておくことをお勧めいたします。何故なら「良い商品は真似される」ばかりではなく、別の企業があたかも自社発明品であるかのように登録してしまったら、あなたは販売すら出来なくなる可能性もあるからです。 商標登録はコツさえ知っていれば自分でも出来ますが、手落ち等もありますので特許事務所にお願いするのがよろしいかと思います。

noname#4981
質問者

お礼

Ulu_lunさん、何度も返答頂きありがとうございます。 >「良い商品は真似される」ばかりではなく、別の企業があたかも自社発明品であるかのように登録してしまったら、あなたは販売すら出来なくなる可能性もあるからです。 それは1番嫌ですね、既にあちこちの同業者もHPを見ていると思いますし、同業者がメールで問い合わせてきた事もあります。 商標登録は自分で勉強して取得する自信があります。独学で勉強してきた事も沢山ありますし、時間の余裕もあります。 まだ商品自体は有名ではありませんが、商品名については商標登録した方があとあと有利になるという事でしょうか。

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