• 締切済み

特許

特許に関して考えています。 特許取得済み海外製品を輸入して販売する事業を開始しようとしています。 製品のメーカー側は現地(台湾)にて、その製品の特許を取得済み。 これから日本に販売をと考えていた中、同時に日本実用新案登録も済ませているようです。 そこで、この製品を日本に販売する業務を弊社が引き受け、これから国内展開を行って行 こうと言う状況。 メーカーと弊社で販売総代理店の契約をしている訳ではありませんが、販売状況に応じて今後、 販売総代理店の契約も視野に入れています。メーカー側は、日本に展開できるのであれば、 協力してくれる会社に対して協力を惜しまないと言う姿勢で対応。弊社としても日本版パッケージ の制作協力をして共同開発しています。日本語版パッケージには、メーカーの会社名は特に印刷せず、 「販売者」として弊社の会社名のみを印刷しています。 前置きが長くなりましたが、そこで気になってくるのが特許の件です。 パッケージには、アイデア製品をアピールるするべく、「特許」と言う文字も印刷する予定ですが、 実際特許を取得しているのはメーカー側です。日本で販売事業を行いやすいようにと、メーカー側の 配慮で、メーカー社名は印刷しない、「特許」と言う文字を印刷する事に対して、メーカー側は快く 承諾していただいています。 このような背景の中、現時点に対して、「特許」と言う扱いに何か問題があるか? もしくは、先に想定される問題があるかなどを考えております。 何か問題点があれば、ご教示頂けたら幸いです。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

noname#88110
noname#88110
回答No.3

またまた、失礼致しました。 「台湾国特許権」ではなく「中華民国特許権」ですね。

alphacr
質問者

お礼

3_18さん、ご丁寧かつ、迅速なご解答、ありがとうございました。 まとめると、『特許』と言うよりは、『実用新案登録済み』と表記するのが無難ですかね。 ちなみに… 台湾特許第○○号 日本実用新案登録第○○号とは表示しています。

noname#88110
noname#88110
回答No.2

失礼致しました。第2段落を以下のように訂正させてください。 特許に係る物(特許を取得した技術が使われているという意味です)以外の物またはその物の包装に特許表示と紛らわしい表示をする行為は、刑事罰の対象になります(特許法第188条1号)。

noname#88110
noname#88110
回答No.1

確実とは言えませんが、日本国内で販売する製品に、日本語で、単に「特許」とのみ表示すると、おそらく消費者・取引者は「日本特許法に基づく日本国の特許権」を想定するでしょう。 特許に係る物(特許を取得した技術が使われていないという意味です)以外の物またはその物の包装に特許表示と紛らわしい表示をする行為は、刑事罰の対象になります(特許法第188条1号)。 ゆえに、やめた方がいいでしょう。 日本では実用新案登録をしているとのことですので「実用新案登録第○○号」または単に「実用新案登録取得済み」と表記するのが一般的かもしれません。 また、特に虚偽表示ではないので「台湾国特許権取得済み」程度の表示はあっても法に触れません。 販売元として貴社が製品に責任を持つなら(説明は省略しますので、詳しくはPL法等を参照してください)、実用新案権者のメーカー名を省略することは可能です。特許表示等は、特許権者を示すためのものではなく、買い手や競業者の監視負担を軽減するためのものですので「誰かしらの特許権に属する」ことを示せば充分だからです。 ちなみに、「特許」という表示のインパクトがどうしても欲しいときには、(1)平成17年4月1日(日付には自信がないので特許庁のHPなどで確認してください)以降の実用新案登録出願による実用新案登録であり、(2)特許法46条の2第1項各号の要件を満たす実用新案登録であれば、特許出願をして特許による権利保護を求めることも可能です。詳しくは、お付き合いのある特許事務所等でお聞きください。

関連するQ&A