- 締切済み
退職願
私の義弟についての相談です。内装関係の仕事で親方と本人と他1名の3人で仕事をしています。固定給25万円の約束で仕事を始めたのですが(雇用契約書など何も書面はない)、初めのころは満額支給されていたのです。しかし5年前より『不渡り手形をくらった』『支払いで精一杯』『おまえの仕事が悪くてクレームが来てしまい損をした』などと理由をつけて10~15万円しかもらえません。(出勤日数は月26日ほど。現場までの交通費は自腹。もちろん、福利厚生・雇用保険などなく所得税も引かれず、10万円そのまま振り込まれている。) 数年前、退職したいと申し出たら『何を言っている!!お前が決めることじゃない!』と怒鳴られ、気の小さい弟はその後、親方の言いなりに・・・。辞める意思はあるのですが親方に言えない状態で精神的にも少しまいってるみたいです。そこで、今回弁護士に本人の代理人として親方に退職できるよう話をしてほしいと相談に行ってきました。本人はすぐにでも辞めたいことを弁護士に話すと『そんな急に辞めては親方に迷惑がかかってはダメでしょう。親方のことも考えてあげないと。』との返答が。 親方は明らかに労働基準法違反と思うんです。仕事のことだけでなく、私生活・家族などについても罵声を浴びせられて、気の弱い義弟はビビッテ仕事に行っている状態なんです。それでも急に辞めるのはダメなんでしょうか?法的にも何かあるのでしょうか?こちらは申し出て次の日から出の辞めたいくらいなんですが・・・。 私の個人的考えですが、今までされたことを考えると親方が困るのも自業自得かと・・・。あ、ちなみに親方は最近、ハイエースの新車を購入して家族を養っていける生活をされてるみたいです・・・。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
退職願は双方の合意が必要です 退職届なら一方的に退職することができます 2週間以上の猶予期間を定めて文書で届けるのです これを拒否することはできません 雇い主が届けを受けたらなかったり退職を認めなかったときは労働基準監督署に相談すればいいです 賃金を減額されたことは直ぐにでも相談に行ったほうがいいと思います
お礼
アドバイスありがとうございます。 退職届ですか・・・。 願いと届けの違いがあったのですね。勉強になりました。 やはり雇い主に非があったとしても(労働基準法違反)2週間以上の猶予期間が必要なんですか・・・。残念です。 平日は休むことを許されず、なかなか相談に行く時間がないのが現状です。 ま、私の勤めている会社では今時の若い者(入社1年足らず)は、 一身上の都合により本日で退職いたします と書いた紙切れを平気でもってきますが・・・。 すみません、愚痴って・・・^^; ありがとうございました。参考にさせていただきます。