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妊娠して退職

初めて投稿します。 実は私の妻のことですが、妻は販売員の仕事をしております。妊娠した場合の退職後の制度についてお伺いします。同僚の方の事例で言いますと、妊娠した場合、仕事が常時立ちっぱなし(走ることもあったり)であるため、胎児に影響があり産休を使える時期まで働くことができないため、結果的に自己判断で退職と言う形を取っているようです。この場合はやはり自己都合退職となるのでしょうか?また、この様な形で退職となった場合で、本人が出産の6週間前までは働きたいという意思がある場合は、雇用保険で何か受給できる制度はあるのでしょうか?よろしくご教授願います。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>この場合はやはり自己都合退職となるのでしょうか?  ・自己判断で退職と言う形を取っているようです・・自己都合退職です >本人が出産の6週間前までは働きたいという意思がある場合は、雇用保険で何か受給できる制度はあるのでしょうか?  ・失業給付の受給は可能ですが、自己都合退職なので、給付制限が3ヶ月付きますので、実際に失業給付が振込まれるのは、手続後4ヶ月と1週間目位になりますよ  ・現実的には、可能なまで現職を続ける、退職後も仕事をしたければ軽い短期のアルバイト(2ヶ月未満)をする   その後、ハローワークで失業給付の延長手続をする(最長3年間まで)、出産、子育てが一段落してから、失業給付を受ける(この場合は給付制限が付きませんから、5週目より失業給付が振込まれます)   失業給付は退職の翌日から1年間有効ですから、9月末日で退社の場合は翌年の9月末日まで、12月に手続すれば、3年間+9ヶ月+αまで先に延ばせます:給付はあくまで9ヶ月+α以内に限りますが  

kenchan_7
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 やはり自己都合退職になりますか。計算すると実際に産休状態になるまでは2.3か月分しか対象にならなさそうですね。再度家計を計算しなおします(涙)また、現実的なご意見も大変参考になりました。ありがとうございました。

  • emoir9
  • ベストアンサー率50% (10/20)
回答No.1

妊娠・退職=自己都合退職(看護士・教師等ハードな仕事でも働き続けるケース増) 自己都合退職、求職者給付の基本手当ての受給可能(働ける状態であり、かつ働く意思がある場合)7日間待期期間後、3ヶ月の給付制限期間終了後支給開始。

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