- 締切済み
管理者は3ヵ月後でないと退職できない?
就業規則というものを手渡されていません。1ヶ月後の日付でに退職願いを出したら、あなたは管理者だから3ヶ月後でないとやめられない。後任が決まるまではやめられないといわれました。管理者として雇用されたわけでもなく、役職手当などもらっていません。ただ部署に私だけなので必然的に管理者となっているようです。1ヶ月後に次の勤務先にいくことになっていますし、どうしてもやめたいのですが、どうしたらスムーズに退職できるのでしょうか
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kgma
- ベストアンサー率50% (28/56)
辞める辞めないに関して退職の申し出から退職までの期間ですが、労働基準法、労働契約法など労働法上明確な規定はありません。 一般法たる民法が適用されます。 民法上では2週間とされています。(民627条) お勤め先の就業規則はどうでしょうか? あなたの就業場所には無いとのことですが、本社などにはあるかもしれません。問い合わせてみては?もっとも、その就業規則が3ヶ月と規定されていれば、会社サイドはやはり3ヶ月と主張してくるかもしれません。 一般的な会社では1ヶ月前に退職の申し出をして退職というのが一般的ではないでしょうか。ただし、根拠としては低いかもしれません。社会通念になるかはビミューかと思われます。いずれにせよ、この考えでいくと、少なくとも1ヶ月は勤務するのが現実的かもしれません。 これらの点を踏まえまして、現実的な解決方法はやはり話し合いでしょうね。 双方の合意による退職を目指すのです。(労働契約法3条第1項) 会社の就業規則3ヶ月を根拠に会社が主張しても、あなたは 1 民法上は、退職の申し入れは2週間前 2 一般的な会社は、退職の申し入れは1ヶ月前でないか? 3 私は管理職ではない を根拠に会社と話し合いをしてみるのが現実的かもしれませんね。
- 17891917
- ベストアンサー率75% (490/652)
労働法については,素人ですので,労働基準法等をひもといてみました。 結論からいえば,法律的に争うことは得策でなく,会社に誠意を持って交渉するしかないでしょう。 まず,労働契約については,使用者からの解除つまり解雇については,労基法18条の2から22条にかけて詳細な規定がありますが,労働者からの解除(ここでは「退職」と呼びます。)については労基法に規定が有りません。 そこで,退職については,就業規則およびそれに基づきなされた労働契約に従うことになります。 就業規則は,常時10人以上の労働者を使用する会社なら必ずあるはず(労基法89条本文)ですし,その中に退職に関する規定もあるはずです(労基法89条3号)。 就業規則は,常時各作業場の見やすい場所に掲示する等なんらかの方法で実質的に周知しておけば手渡す義務はない(労働基準法施行規則52条の2)ので,「手渡された」ことがないこと自体は,その効力には関係ありません。 就業規則は労働基準監督署に届け出しなければならず(労基法89条本文,99条3項),法令や労働協約に違反するものであれば労基署が変更を命じます(労基法92条)から,違法なものにはなっていないはずです。 貴社の就業規則上の「管理者」といわゆる「管理職」(:労働組合法上の「監督的地位にある労働者」(労働組合法2条1項))とは意味を異にすると思われますので,質問者様のポジションが就業規則上管理者とされているのならば,役職手当を支給されていなくとも,退職時期制限のある「管理者」といえるでしょう。 ただ,3ヶ月を過ぎても後任が決まるまでは退職できないというルールがあるとすれば,それは,職業選択の自由(憲法22条1項)を違法に侵害するものとして,公序良俗に反するものとして無効となりえます(民法90条)。 また,仮に就業規則に3ヶ月後にしか退職できないという規定があるとしても,労働者にやむをえない事由があれば,ただちに退職できるとされています(民法628条)。 そこで,法律的な主張をされたいのなら,あなたの退職について,やむをえない事由があることを証明する必要があります。 ただし,別の会社への就職が決まっていることがやむをえない事由になるかは微妙です。 争いになれば(つまり裁判等になれば,),むしろ現在の勤務先の都合が優先されるのではないでしょうか。 以上の点から,私は法律的に争うことは不利と考えます。 そこで,新しい職場には,1ヵ月後の就職が履行できないかもしれないことを早いうちから連絡しておいて,その一方で,早期の退職に向けて誠意を持って会社と交渉するしかないのではないでしょうか。 ただ,最初に述べたように,私は労働法については素人です。 以上のような点を参考に,労働組合,労基署,専門家等に相談された方がいいでしょう。 長い文章の割に大したアドバイスができなくて申し訳ありません。 ※就業規則 使用者が事業場における労働条件の具体的細目や就業上遵守すべき規律を定めた規則類。社規、工場規則、従業員規則等とも称される。労働基準法は、常時一〇人以上の労働者を使用する使用者は、労働者の意見を聴いて一定事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないとしている(八九・九〇)。その法的性質については説が分かれているが、就業規則は法令、労働協約に反してはならず(九二)、就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とされ、無効となった部分は就業規則による(九三)等とされている。 【労働基準法】 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM 【労働基準法施行規則】 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F03601000023.html 【民法】 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM 【労働組合法】 http://www.houko.com/00/01/S24/174.HTM
お礼
回答いただきありがとうございました。 就業規則を周知されていなかったという点で、法的にも有理だと思っていましたが、ちょっと元気がなくなってしまいました。 新しい勤務先にもお願いしてみましたが、とんでもない とのことでした。10月1日から来てもらいたい、延期は困るとのこと。 相談はしてみたということを 明日、上司に話して頭を下げてやめさせてもらえるようお願いしようと思います。体が二つあれば 両方で働けますが、ひとつしかない以上、これからの人生に責任を持ってくれるのは自分だけなので、エゴになるかもしれませんが、仕方ないと思っています。 ありがとうございました。
お礼
回答いただきましてありがとうございました。 双方合意が困難ですが、新しい勤務先にもお願いしましたが、とんでもないことで、1ヶ月後に来ていただけるように早急に採用のお返事をさせていただいたのですといわれました。 合意といっても、こちらの意思を通す、それを認めさせるという道しか残されていないので、憂鬱です。 明日 上司に話してみます。