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退職希望日と就業規程(自己都合退職)

とある事情により自己都合退職を希望し、3月末での退職を希望した退職願を提出した所、就業規程では「退職願提出日より3ヶ月先が退職許可日」と規程されているので、3月末ので退職は認めないと断られました。 就業規程は、そこの事業主がある意味勝手に作成出来るものですし、入社当初はこの規程は「2ヶ月前」になっており、今回退職するにあたり、再度見直した所、従業員に告知なく修正されていました。 就業規則を破り、3月末で退職すると最悪「解雇」の扱いになるのでしょうか? 又、いかに後任の心配があるとは言え、「3ヶ月先」というには一般的な就業規則なのでしょうか?(長くありませんか?) (ちなみに勤め先は個人病院で従業員数は10名以下。)

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回答No.3

「3ヶ月前までに退職届を提出する」という就業規則は、退職の自由に反しているため無効という、判例があります。(プラスエンジニアリング事件 東京地裁判決 平13.9.10)。 なので、退職願を提出して2週間以上経てば、契約を解除できます。 就業規則は、従業員の代表者の賛成がなければ、勝手に作成・変更できません。なのでコチラの項目についても無効と言えるでしょう。 http://www.zeseikankoku.com/kisoku/tezyun.html この場合、あなたが2ヶ月前に退職の意思を示しているので、解雇はできません。解雇されたとしたら不当解雇で裁判所に訴えることができます。 またトラブルになったときのために退職願のコピーを取っておいたほうがいいです。 上記の点を踏まえて、もう一度上の方と掛け合ってみられてはいかがですか。 もめそうな場合は、地域の労働センターや労政事務所に相談してください。会社に対して、斡旋指導を無料でしてくれます。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/konna/renraku.html 労働組合は、ビラまきとか抗議行動、デモ行進などに参加しなければいけないので、お勧めできません。

参考URL:
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/soumu/qa/taisyoku/taisyoku01.html
wakaranpun
質問者

お礼

ご回答、誠に有難うございました。 具体的な事例も示していただき、とても参考になりました。 労働組合の件は考えていません。あまり話がもつれたら労働基準監督署等に相談します。 3名の方々に色々教えていただいて、あまり自分が不利ではないと言う事に確証が持てた反面、医者も個人で病院を持ったなら、経営者として労働基準法くらい知っているくらいの人の病院に勤めるべきだったと、次への良い反省/判断材料になりました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

退職を希望する場合、就業規則などに規定されて時期までに退職届を提出する必要が有ります。 (一般的には1ケ月という規定が多いようです) ただし、民法の規定では退職の意思表示をしてから2週間経過すると雇用契約は解除されることになっています。 会社の規定で、2週間よりも前に提出するように定められている場合、民法の規定が優先します。 従って、法的には退職を拒否されても、退職届の提出から2週間経過すれば、雇用契約は解除されます。 就業規則を破り、3月末で退職して、「解雇」の扱いにするのは解雇権の乱用となり、労基法では認められていません。 どうしても拒否されたら、配達証明付の内容証明で退職届を送附すれば、退職の意思表示をした日が立証されます。 解決しなかったり不利な扱いを受けたら、労働基準監督署化し労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。

参考URL:
http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
wakaranpun
質問者

お礼

ご回答誠に有難うございました。 質問の中でも書きましたが、勤務先は仮にもエリートがやっているであろう「医者」なのです。 が、医術には詳しくても、その他の事はまるで常識がなく、(私が思う事が常識だなどいう気持ちもありませんが、ごくごく一般的な事を常識とさせていただいたとして)世間知らずという所もあり、一般的には1ヶ月前という様な事は到底知らないと思います。 本当に怖いのは「知らない」という事で、ここで皆さんに教えていただいた事を裏付けとして「こういうことだからこうです」なんて言ったら「就業規則に違反するなら解雇」って平気で言うと思います。 でも心して理解を求めてみたいと思います。

  • mld_sakura
  • ベストアンサー率20% (264/1282)
回答No.1

法的には2週間以上期間を空ければ退職出来ます。 なので、提出した日から2週間後にこちら側の都合で辞められますね。 その期間に解雇されたなら、それは不当解雇です。 ちなみに倫理上はちゃんと引継ぎを行って辞めるのが一般的ですので、1ヶ月はおいた方が円満ですよね。 何かと源泉徴収票を貰ったりするケースがあるので、喧嘩別れは避けたいところです。

wakaranpun
質問者

お礼

ご回答、誠に有難うございました。 私も円満退社を望んだ上での2ヶ月前の退職願だったのですが、後任者を早期に募集して欠員をなんとかしようとする気が経営者に無く、3ヶ月も求人出していれば誰か来るだろうという様なのん気さで構えられているのが現状で。 私にも次の生活というか生き方があるので早く行動したい気持ちと、後任者へはしっかり引き継ごうとという気持ちがあり、経営者のこの姿勢に少々怒りを感じている次第です。

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