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土地の時効について
土地を相続することになりましたが、近隣の方が既に土地の上に(敷地として)住んでおり、うちは固定資産税のみ払っていたようです。出来れば、その近隣の方へ土地を購入して頂きたいと思っているのですが、そこのうちも既に息子夫婦が生活して、うちの土地と把握しているのかわかりません。ずっと住んでおり(20年以上)購入してもらえるのかどうかもわかりませんが、その土地は時効になってしまうのでしょうか?相続人が高齢で少しでも分けたいと思っています。わずかな土地で、道路にも面してなく他の方には売れないと思うのですが、今さら無理でしょうか?
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20年以上経っているので、善意あるいは悪意による占有でも時効の「援用」をされたら太刀打ちできません。 第七章 時効 第一節 総則 (時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 第二節 取得時効 (所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 (所有権以外の財産権の取得時効) 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 (占有の中止等による取得時効の中断) 第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。 第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。
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- -phantom2-
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相手が時効取得を言ってきたのでしょうか? 相手が時効取得を主張(援用)してこない内に、あれこれ考えるのは止めましょう。 現在のその土地の所有者は質問者さんですから、普通に「相続して所有者になりました。ついては安くても良いので買ってくれませんか?」と持ちかければ良いでしょう。 普通に考えれば、道路付けの無いその土地を買う可能性があるのは、上に住んでる人(息子夫婦)か、その土地の周りの土地の所有者くらいしか考えられません。 もし息子夫婦が時効取得を知っていて、援用してきたなら、その時は諦めるしかないでしょう。 質問文のケースは息子夫婦に「自分の土地だと思っていた」と主張されたら時効取得されてしまう典型的な状況と思います。
元業者営業です ご質問文を拝見する限り「時効取得」を主張された場合にはそれに対抗することはできません。 #1の回答者様が条文を載せてらっしゃいますが、平たく言えば 『見た目に一定期間(10年もしくは20年以上)「所有の意思を持って」平穏に占有した場合は占有者のものになる』と言う事です。 ここでのポイントは ●「所有の意思を持って」 ●「登記等は必要ではなく“見た目”で占有」 以上の2点です。 ご質問文に「うちは固定資産税のみ払っていたようです。」とありますので、「賃貸借契約」は結んでないのでしょう。そうすると「借りた」のではなく「いずれ自分のもの(所有の意思)」を持っていたと解釈できます。 また、「既に土地の上に(敷地として)住んでおり、」という文からも「客観的に見て(見た目)」で占有していることが明らかです。 以上のことから「時効取得」を先方が主張した場合は、残念ながらご質問者にそれを拒否する事はできません。 あとは、何とか穏便にじっくり交渉するしかないでしょう。 うまくまとまりますよう。。。
お礼
ありがとうございました。 そのようにお話したいと思います。