- 締切済み
遺産分割せずに時効取得できるでしょうか?
少し込み入った話ですが、どなたか教えてください。 私の母は3姉妹の末っ子です。 以前、その次女が亡くなったのですが、すでに直系尊属は他界し、 次女には配偶者も子もいませんでした。 普通なら、長女と三女である母が財産を相続するはずですが、 生前、長女と次女の仲は非常に険悪であったため、次女及び母は 長女には財産を渡したくないと考えておりました。 次女のその思いを証明するものはありません。 遺言書もなく、遺産分割が行われないまま7年が過ぎました。 (長女も死に、その相続人は何も行動を起こしません) その7年間、次女名義である土地や建物は空き家だったのですが、 固定資産税は母が払っておりました。 2週間に1度は私が掃除に行っていました。 先日、母も亡くなり、その空き家に私の息子夫婦が、その後の固定資産税を 払う条件で、その家に住むことになりました。 私の息子は、いずれその土地・建物を時効取得できるでしょうか? どなたか教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- teinen
- ベストアンサー率38% (824/2140)
まず整理しますが,その土地家屋は質問者の伯母様の名義のままですよね。その伯母様には配偶者も子もなかった(両親も既に他界している)とのことですから,姉と妹(質問者の御母様)が相続されています。(遺産分割前の遺産は相続人の共有財産です。)質問者の御母様もお亡くなりになられたとのことですから,数次相続により,共有のまま相続されています。質問者が一人っ子であれば,2分の1の所有権を有していることになります。 さて,時効取得することはかなり困難です。 息子さん夫婦は,自分の所有物と思って占有していませんよね。少なくとも質問者の所有物であると認識している筈です。固定資産税を負担することを条件に使用貸借関係にあると認識しておられるでしょう。つまり,所有の意思がないので,時効取得できないのです。ただし,質問者が亡くなってから10年経過すれば時効取得する可能性はあります。 それから,時効取得って,ただで自分のものになると考えておられるようですが,時効取得した時点で一時所得課税されます。
- botabota9
- ベストアンサー率45% (33/72)
途中まではNo.1の回答の通りです。 ただし今回は【2】の方法では時効取得は難しいです。 「質問者様が貸主となり息子さんを借主と」しても,自己の持分に基づく使用貸借と法律上評価されます(1/2の持分でも土地全体を利用する権利があるため,その行使に過ぎない)。 また固定資産税の支払いは,所有の意思のメルクマールの一つではあるが,あまり重要視しません。そういう最高裁の判例もあります。 ご質問の方法では,時効取得する可能性はほとんどありません。
- kinaia
- ベストアンサー率30% (34/112)
民法第162条第1項 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 とあります。 「所有の意思」がある占有を自主占有、ない占有を他主占有といいます。 今回は、占有開始原因が「相続」とのことなので、(1)質問者様のお母様の持分についてはお母様が自主占有しており、(2)長女様の持分についてはお母様は持分権を有しないことをご存知だったわけですから他主占有ということになります。 今回の質問で時効取得が問題になるのは(2)の長女様の持分部分についてということになるわけですが、お母様が他主占有だった以上、相続人である質問者様も他主占有となります。そうすると、時効取得することはできないのが原則です。 ですが、この他主占有を自主占有へと転換させる方法が民法185条にあります。 【1】長女様の相続人に対し所有の意思があることを表示することです。 【2】新たに相続財産を事実上支配することにより占有を開始し、その占有に外形上所有の意思があると認められる場合には自主占有への転換が認められます。 今回の事例では、長女様の相続人が何も言ってこないとのことなので【2】の方法がいいと思います。 質問者様が貸主となり息子さんを借主とすれば、質問者様も息子さんを通して事実上支配したことになると思います。また、固定資産税の納入は所有の意思の有無を決める上で重要な指標となるので、質問者様が今後も固定資産税を納入されればよいと思います。 これにより、質問者様が20年間で土地建物全部の時効取得が可能となります。失礼な言い方ですが、その途中で質問者様がなくなられた場合でもその期間がすぎれば息子さんが時効取得可能になります。 正確なことは、弁護士、司法書士などの専門家にお尋ねください。