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時効所得で譲る時の譲渡税は?
ひいおじいさん(死去)の名前で登記してある山林や、表示登記がされている畑を、その土地の近隣の方が自分の土地だと思い(購入して所有者移転登記をされていなかったとも推測される)、80年以上にわたって代々固定資産税の支払いや土地の管理をされていました。 その土地を何とか自分の名義にしたいと、登記費用などをこちらで持つので、お願いしたいと申し出を受けました。 ひいおじいさんの相続人2人もそのことに関して、初めて聞いた話で、依存はなかったので、承諾しました。 まず、相続による相続登記(各人持分2分の1)をなし、所有者移転登記をします。 その後、現在土地を管理している方に、時効所得による所有者移転登記をするそうです。 土地の価格が高くないとの事で、相続税に関しては5000万以上の場合に課税されるので、問題はないと思われますが、時効所得で土地の代金はもらわないで、譲るつもりですが、この場合の譲渡所得はかかってくるのでしょうか?
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まず 自分の関与しない原因での譲渡であること、対価の受領が無いこと その所有権移転のための相続登記であり、所有権移転登記であることを明確にしておきます 其の上で、税務署から質問書が来れば、回答します(時効による取得登記であれば質問書は来ないと思います) ただ 時効取得の場合 隣接する土地所有者全員の承諾書が必要です 時効取得ではなく、贈与なり売買なりでとなる可能性もあります また 曽祖父からの相続では、家督相続の分は単純ですが 曽祖父の亡くなったのが 昭和23年以降だと 祖父の兄弟全員(亡くなっている場合、その子全員)が承認している遺産分割協議書(全てを祖父に相続させる) さらに、父の兄弟全員(亡くなっている場合、その子全員)が承認している遺産分割協議書(全てを父に相続させる) そして、質問者の兄弟全員(亡くなっている場合、その子全員)が承認している遺産分割協議書(全てを質問者に相続させる) が必要です これを作成するのは ちっとやそっとでは埒が明きません それぞれの代の相続の相続人の確定から始めなければなりません 其の費用は時効取得者に負担してもらうのが良いでしょう 曽祖父の名義のまま 時効取得者に所有権移転登記できないかを調べてもらう方が良いと思います
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- walkingdic
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>この場合の譲渡所得はかかってくるのでしょうか? 譲渡所得とは、 所得=譲渡金額-(取得価格+取得、売却費用) で計算するものですから、譲渡金額が0円だと譲渡所得はどうやってもマイナス、つまり0円になるので税金がかかることはありません。 ただこの場合には、それを受け取った次の人が売却するときにはかかるでしょう。 今回贈与ではなく時効取得を使うのは、贈与だと受け取った人に対して贈与税がかかるのでそれを避けたいのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 時効所得というのは、受け取る人に対しても、いい方法なのですね。 法的な手続きをしなければ、ならないので、お聞きして、安心しました。
お礼
とても詳細に教えていただいてとても参考になりました。 時効取得で譲るのは、初めてのことで、譲渡税はどのようになるのか? 税務署から何かいってこないか、心配でした。 ありがとうございました。
補足
>時効取得の場合 隣接する土地所有者全員の承諾書が必要です 大変ですね。農地に関しては、農業委員会へも問い合わせておられ、なんとか見通しがついているように見受けられます。 >それぞれの代の相続の相続人の確定から始めなければなりません 相続関係の種類も作成され、家督相続で、現在の相続人の2人以外の生存者はないので、なんとか可能かと思われます。 私もこちらが相続しないで出来る方法がないかと、司法書士の方に相談しましたが、出来ないといわれたので、承諾しました。