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有給休暇
有給休暇についてお尋ねします。私のお店は土曜日が忙しいので土曜日は有給がとれません。もちろん用事がある時は休んでも構わないのですが、その時は欠勤となります。このように特定の日に有給がとれないというのは法律上どうなのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
お店が時季変更権を行使したと言うことでしょう。 店員全員が出勤日で、変わりの人が居ないのならばそれもしょうがないと思います。 ただし、時季変更ですから金曜日とか日曜日に変更されるはずです。 それが無く、ただ単に「その日は駄目」と有給休暇の取得を認めないだけならば労働基準法に違反している事になると思います。 ついでに、相談をせずに有給休暇の届けを出した場合、何も言われなかったのに土曜が欠勤になっていたら労働基準法違反になります。
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- kana14
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回答No.2
年休を取得されると業務に支障がある場合は、使用者に時期変更権が認められていますが、よほどのことがない限りこの時期変更権の行使はできません。 従業員が欠勤しても、会社は休業等にはならないようですから特段の支障があるとは思えませんので、欠勤扱いは違法と思います。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
- papabeatles
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回答No.1
特定の日に有休が取れない事は、認められると思いますが、土曜日は必ずというとどうかと思います。でも、子供の運動会などの場合は取れるわけでしょう?他の労働者にどうしても休まなければならない事情があると思いますので有休が取れるだけでも感謝して下さい。
質問者
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
質問者
補足
有給休暇って職場のスタッフや上司の手前、なかなか自由にとれないですよね。学校の行事ぐらいは遠慮せずとれる雰囲気が職場にあるといいですね。ちなみに運動会でも土曜の場合は、有給とれません。
お礼
ありがとうございます。参考にさせていただきます。