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有給休暇について。

アルバイトの有給休暇についての質問です。 アルバイトの人の有給休暇の取り方が変更になりました。 好きな日に有給をつかえていたのが、月の3日間は欠勤、4日目から有給を使用できる。 と、なりました。 数人に聞いてみましたが、問題ないことなのか、よくあることなのか、わかりません。 これはよくある事なのでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

会社が「この日は有給使わないで」って【お願い】する事は問題に出来ないです。 質問者さんがそちらに納得、同意して、自身の意思で有給使わないのなら、問題になり得ません。 > 数人に聞いてみましたが、問題ないことなのか、よくあることなのか、わかりません。 上のような事があるので、有給を使える/使えないって話しで会社と争うのは非常にめんどくさいです。 行政なんかに相談したって、まずは会社と話し合いして、普通に有給の申請出して休んでとかってアドバイスしかしようがないような話です。 -- ・最初の休みから有給申請を行う。(記録はガッツリ残す) ・休む。 した上で、有給分の賃金が支払いされないなら、賃金不払いとして争うのがシンプルです。 賃金不払いなら、 ・会社に有給分の賃金の支払い請求 ・内容証明郵便で支払い請求 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得 ・会社を管轄している労働基準監督署から行政指導 ・支払い督促や少額訴訟 などと、段取り踏んで対応できます。 一方で、有給取得出来る/出来ないって話は、 「言ってない」 「言った」 「そんなつもりで言ってない」 なんかの水掛け論にしかならないです。

kaeru_kero2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 簡単に話の通用する相手ではありませんが、とりあえず1日目から有給申請をして、話し合いをしていく方向でいきます。 丁寧な説明でとても参考になりました。ありがとうございました。 m(__)m

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

事前申告による有休取得を「欠勤」にすることはできません。 社内でルールを設けても、有休を取得しにくくする(不当な有休取得の制限)を労基法は否定しています。 使用者は労働者が有休休暇を請求した場合は、原則的にそれを与えなければならない義務を負います。正当な理由なく有休を却下したり、有休を取得することによる不利益な扱いをしてはならないとも規定されています。 有休を取得したいが、有休の残日数がないため「欠勤」は問題ありません。そもそも有休日数がありませんから。 有休の取得が3日分の「欠勤」があって4日目以降を有休とする。のは有休を取得する労働者に対する不当な扱いと判断できるため、この社内ルール(就業規則?)は否定されます。 欠勤があったとしても、有休の「原則的付与」の理念に反するためですね。 もういちど雇用主に「労働基準法的に大丈夫ですか?なんなら労基署に確認してみます?」と言って置くべきでしょう。改善しないようなら労基署に異常状態を相談するしかなくなります。

kaeru_kero2
質問者

お礼

やはり、おかしいんですね。早速確認してみます。 とても丁寧なを回答ありがとうございました。 m(__)m

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