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来年就職を控えている学生が130万以上稼ぐと?
この手の質問は多くありますがよろしくお願いします。。 今現在大学4年生で来年就職が決まっています。 今までアルバイトで1年生から3年生までは130万ギリギリまで稼ぎ、勤労学生の手続きをして130万まるまる得ていました。 社会保険に加入しないために3ヶ月連続124時間以上?にならないようにも気をつけてきました。 先日店長に、今年はすでに130万円超えそうだという旨を伝えたところ、 「来年就職なら今年は3ヶ月連続124時間以上にならないことを気をつければいいだけで130万以上いっても問題ない」と言います。(親の負担が増えるのは分かっています)。 言っている意味がよくわからなかったのですがこれはあっているのでしょうか? 過去の質問をみると130万以上稼ぐことで国民健康保険に加入。 そして、約160万円以上稼がないと実質130万以上稼いだことにならないという情報を得ています。 この条件に当てはまるのだったら来年就職だろうが関係ないと思ったのですが・・・ どなたかご教授よろしくお願いします。
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>(親の負担が増えるのは分かっています)… 何が分かっているのでしょうか。 (1) 税金 あなたの「所得」が 38万 (給与で 103万) を超えた時点で、親は扶養控除は取れなくなっていますから、130万を超えようが超えまいが、親の税金は変わりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (2) 親がサラリーマンだとして社会保険 社保における扶養を外される可能性は否定できませんが、扶養家族が減って親の負担が多くなることはありません。 (3) 親がサラリーマンだとして給与 給与はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、もちろん他人はとやかく言えません。 ただ、一般的には、「家族手当」などの支給要件は税法上の扶養控除、配偶者控除に準じるとしているところが多いです。 (1) で述べたように、これも今回は関係ない公算が大です。 なお、親が自営業等なら、(2) も (3) も関係ありません。 >来年就職なら今年は3ヶ月連続124時間以上にならないことを… それはその店 (会社) で社保に加入しなければならなくなることを指しているのでしょう。 それでご質問は、3ヶ月連続124時間以上にはならない前提なのですね。 >130万以上稼ぐことで国民健康保険に加入… ということは、親はサラリーマン等で、その社保における扶養家族なのですね。 >約160万円以上稼がないと実質130万以上稼いだことにならないという… 国保は自治体によって大きく違うことがありますが、一般的な自治体であれば、国保税が 30万にもなるとは考えにくいです。 国保税は前年の「住民税課税標準額」を元に算定されます。 前年は 130万ぎりぎりの「収入」であったとのことですから、「住民税課税標準額」は 6万円程度に過ぎません。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/j150/sizei/kojin.html 6万円に税率 7.3% をかけて 4,400円。 これに均等割と平等割りを加えて国保税は 5万円弱。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html しかもこれは年額です。 来年 4月に入社が決まっているなら、3月まで月割りで払えばよいだけです。 -------------------------------------------- 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 本当に扶養を外されるのかどうかを、親の会社に問い合わせてもらってください。 -------------------------------------------- あなた自身の「所得税」は、130万円を超える部分に発生するのではないことはお分かりですよね。 130万を超えれば勤労学生控除は全てパァーになり、103万円を超えるところから課税されるのですよ。 まあ、基本的に税金は稼いだ額以上に取られることはありませんから、103万だの 130万だのを気にせず、稼げるだけ稼いだほうがお金はより多く残ることになりますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>「来年就職なら今年は3ヶ月連続124時間以上にならないことを気をつければいいだけで130万以上いっても問題ない」と言います。 「来年就職なら…」この意味がよくわかりませんね。 来年就職とか就職でないとか関係ありません。 通常、向こう一年間で130万円の収入が見込まれると(130万円になったときではありません)社会保険の扶養からははずれなくてはいけません。 健康保険にも種類があって、保険によっては130万円の考え方が異なることがありますが、基本的にはそういうことです。 社会保険への加入条件とは違います。 >親の負担が増えるのは分かっています。 これもよくわかりません。 税金上では、すでに貴方は親は扶養控除を受けられません。 貴方が勤労学生控除をうけて所得税かかっていなくても、103万円を超えれば、親は扶養控除をうけられません。 ですので、貴方が130万円を超えても超えなくても、税金上の負担は変わりません。 貴方の収入がいくらか親には言ってあり、親は貴方が扶養親族でない申告を会社にしてあるんでしょうね。 それでないと、追徴課税されますよ。 国民健康保険料は、加入するのが貴方でも世帯主が親なら、親あてに通知がいきますのでそういう意味では負担が増えることになりますが…。 >過去の質問をみると130万以上稼ぐことで国民健康保険に加入。 そして、約160万円以上稼がないと実質130万以上稼いだことにならないという情報を得ています。 これも意味不明ですね。 160万円以上稼がなければ、実質130万円以上稼いだことにならないから、国保に加入する必要ないということですか。 そんなことありません。 社会保険は年収(見込みで)130万円以上あれば、扶養からはずれなくてはいけません。 必然的に国保に加入しなければならなくなります。 >この条件に当てはまるのだったら来年就職だろうが関係ないと思ったのですが・・・ 扶養に関して、来年就職するとかしないとかは関係ありませんね。 今、扶養の条件に合わなければ今から扶養からはずれないといけないし、親の扶養になっていた場合は、就職した来年から、親は税法上の扶養は受けられなくなり、来年4月から社会保険の扶養からはずれるようになるだけです。
お礼
回答ありがとうございます。 すみません、いろいろと無知でした。 大幅な概要は理解できました。ありがとうございました。
- coco1701
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>今までアルバイトで1年生から3年生までは130万ギリギリまで稼ぎ、勤労学生の手続きをして130万まるまる得ていました ・勤労学生控除を利用しているわけですね ・親も了承済みで、親は扶養控除(特定親族)を受けていない ・健康保険は親の健康保険ですね 月の収入は、交通費込みで108333円未満ですね >先日店長に、今年はすでに130万円超えそうだという旨を伝えたところ「来年就職なら今年は3ヶ月連続124時間以上にならないことを気をつければいいだけで130万以上いっても問題ない」と言います ・会社は貴方が、社会保険(健康保険・厚生年金)の加入要件(週の所定労働時間が正社員の3/4以上・月の所定労働日数が社員の3/4以上)に達しなければ貴方を社会保険に加入させる必要が無い・・会社が保険料の半分を負担しなければいけないので、貴方が要件に達しなければその負担は発生しない ・会社にとっては、貴方がいくら稼ごうが、要件に達しなければ影響(負担は発生しない)はない・・要件と収入金額は関係ないので ・実際、貴方の年収(給与収入)が130万を超えた場合は 勤労学生控除の対象外になるので、普通に所得税、来年は住民税の支払が発生する(自分で支払う事になる) ・130万を超える事はは、ある月から恒常的に月の収入が交通費込みで108333円を超える事になるでしょうから 親の健康保険の扶養から外れる必要があることになります その場合、会社の社会保険には加入できないのですから、自分で国民健康保険に加入して保険料を払う事になります(世帯主が親御さんなら、請求は親御さん宛に来ます) 健康保険は一般的には、これからの見込み年収が130万を超えない事なので(1/1~12/31の年収の事ではありません) 例:8月~交通費込みで12万の月収なら、12万×12ヶ月=144万>130万 の様に計算して、その月から扶養を外れる必要があります 健康保険の扶養に付いての詳細は、親御さんの健康保険に確認する事が必要です
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 そうですね、親の負担は変わりないですね。。無知でした。 だんだん理解してきました。ありがとうございました。