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学生バイト

こんにちは。 色々と調べたのですが理解できなかったので教えてください。 私は今大学3年(21)です。 アルバイトをしているのですが、今年の年間支給額が130万を超えてしまい、130万2千円になってしまいました。 親は自営業を営んでいます。 Qこの場合私の税金は年間いくらになりますか? Q社会保険などは何に加入する必要がありますか? Q親の税金はいくら上がりますか?去年も103万は超えていたのですがそれよりいくらくらい上がりますか? Q再来年に就職することを考えると、来年のバイトは103万以内で働くのか130万に抑えるか、それ以上か、最適なのはどれでしょうか?

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.4

補足です。 >まず、「医療保険」ですが、現在「【国民】健康保険」の場合は「【国民】健康保険のまま」で変わりません。(保険証で確認してください。) の部分ですが、【仮に】「勤務先で厚生年金保険&健康保険に加入することになった」場合はもちろん「【国民】健康保険→健康保険」となります。 --- ちなみに、「年間収入が130万円を超える(超える見込みになる)」ことと「厚生年金保険&健康保険に加入する」こととは【何の関係もない】ので注意してください。 「厚生年金保険&健康保険に加入する(しなければならない)」のは、以下の記事の条件に当てはまった場合です。(「年収130万円以上」というような条件は一切ありませんので確認してみてください。) 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html >2.被保険者 >(2)パートタイマー・アルバイト等 >……1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している一般社員の【4分の3以上】である方は被保険者とされます。 >【また】、一般社員の所定労働時間および所定労働日数の【4分の3未満であっても】、【下記の5要件を全て満たす方】は、被保険者になります。…… ※「事業所」は「勤務先(の会社)」、「被保険者(ひ・ほけんしゃ)」は「保険の加入者」というような意味です。

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  • SK8UH1
  • ベストアンサー率87% (192/220)
回答No.3

※長文です。 >Qこの場合私の税金は年間いくらになりますか? ・所得税(+復興特別税)=13,800円 ・個人住民税=34,600円 です。 --- ただし、実際はこの金額よりも少なくなります。 たとえば、少なくとも「雇用保険料」は払っている(給与から引かれている)でしょうから、その点が考慮されて少し税金が安くなります。 他にも考慮されることがあるかもしれませんが、質問文の情報だけでは判断できません。 ちなみに、計算は以下の「簡易計算機」を使いました。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ なお、この計算機は「収入が【給与】【のみ】」の人しか使えません。 ですから、『【給与所得の】源泉徴収票』が発行されない仕事の場合は使えません。 ※『【給与所得の】源泉徴収票』が発行されない仕事の報酬は「税法上の給与(所得)」ではないため >Q社会保険などは何に加入する必要がありますか? まず、「医療保険」ですが、現在「【国民】健康保険」の場合は「【国民】健康保険のまま」で変わりません。(保険証で確認してください。) --- 「年金保険」は、勤務先で「厚生年金保険&健康保険」に加入することにならなければ「国民年金のまま」です。 --- 「労働保険(労災保険と雇用保険)」もそのままです。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称。社保。 >Q親の税金はいくら上がりますか?去年も103万は超えていたのですがそれよりいくらくらい上がりますか? 「去年も103万は超えていた」なら変わりません。 ただし、『【給与所得の】源泉徴収票』が発行されない仕事の場合は判断できません。(「給与」ではないため「103万円」という【目安の数字】が使えないため。) (参考) 『所得税……扶養控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm >扶養親族とは、その年の12月31日……の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 >(3) 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。 (【給与のみの場合】は給与収入が103万円以下) >Q再来年に就職することを考えると、来年のバイトは103万以内で働くのか130万に抑えるか、それ以上か、最適なのはどれでしょうか? 「税金の金額」と「就職の予定」は何の関係もありません。 別の言い方をすれば、「バイト(非正規雇用)でも社員(正規雇用)でも税金の計算方法は変わりません」となるでしょうか。 --- 「保険」も「就職の予定」とは関係ありません。 「正規雇用」なら「厚生年金保険&健康保険」が強制加入になるだけです。(ただし、正規雇用でも加入できない職場もありますので、その場合は今と同じです。) --- なお、「卒業する(大学生ではなくなる)」ということで言えば、「勤労学生控除」を使えるのは来年までということになります。 「勤労学生控除」は【所得控除(しょとく・こうじょ)】というものの一つです。 「所得控除」は全部で【14種類】あり、「14種類すべての所得控除の合計額」が税金の計算に使われます。 簡単に言えば、「所得控除が増えれば税金が安くなる」ということで、親御さんが申告する「扶養控除」も所得控除の一つです。 --- ちなみに、将来、親御さんが仕事を辞めて所得が少なくなれば、今度はHATOWAさんが(親御さんを扶養親族として申告して)扶養控除を受けることになります。 (参考) 『所得控除って何?どんな種類がある?(更新日:2018年12月10日)|All About』 https://allabout.co.jp/gm/gc/177848/

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.2

(1) 1302000円は給与収入だと思っていいですね。事業収入だと計算が変わります。 給与収入1302000円-給与所得控除650000円=給与所得652000円 給与所得652000円-基礎控除380000円=課税される所得272000円 課税される所得272000円*税率0.05105=所得税額13886円 (2) 国民健康保険に加入しているだろうから,それでよい。 (3) 昨年もあなたを対象にした控除は何も受けていないだろうから,今年も変わりません。 (4) 稼げるだけ稼いだ方がよい。 130万に抑えると勤労学生控除を使えるようになるのであなたの支払う税金が0円になります。 103万に抑えると,あなたの親が扶養控除を使えるようになるので親の支払う税金が63万円*税率だけ安くなります。

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  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

バイトで所得税を引かれていますか? 税金を取り戻したいなら確定申告をすればお金が戻って来ます。 パソコンで申告用紙は作れます。 役所に貴方の所得が把握されます。 所得税を引かれていなければ何もしない。です。

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