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名義を無断使用されて著作をされてしまいました

知人(以下A)のトラブルなのですが、どこまでできるのか、 ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。   ・ 名義を無断使用されて著作を発表された   ・ 書籍内容は家系に関連した寄稿集   ・ 寄稿集は親戚および近しい知人関係に配布されてしまった   ・ 被害者と加害者は親子関係   ・ 寄稿依頼の時点で被害者は寄稿及び協力を拒否している   ・ 被害者、加害者双方共が研究職のため、     加害者が名前の無断使用を悪いことだと     知らないはずがない(はず)      ・ 被害者の要求は     a.書籍の全回収     b.書籍配布した各所へ事実の公表とそれに対する      謝罪文を出すこと     c.再度発行するために、該当部分の削除および      ページ割等の再編集を行うこと      (被害者はまったく関与していないこととする)     d.加害者の、論文発表者としてのモラルを問うため、      一定期間の論文執筆及び発表の自粛を求める     e.上記の要求に承諾しない場合、また承諾しつつも反省が      見られない場合、警察および裁判所に訴え、      被害者の所業に対する罰を要求する。     f.名義を無断使用されたこと、またその事実を知ったために      受けた精神的ダメージを賠償金として要求する Aの父親が、A家の記念寄稿集のようなものを作りました。 A家の親類数名が文章を寄せ、まとめて製本したもののようです。 そこでAの父親が、何を思ったのか、A本人に断りもなしに 勝手にA本人の名義で文章を載せてしまったそうです。 A本人は、依頼があった時点で寄稿も協力も拒否したそうで。 事実を知ったAは猛烈に怒ってしまいました。 海外勤務から帰国した折には 父親を警察に詐欺罪で逮捕してもらう!とまで言うことも。 Aの父親としては子を思う気持ちからだったのか、 単に頭数がほしかったのか、そこまではわかりません。 ただ、完成後の事後承諾でいいと思ったのは確かのようです。 そもそもAがもともとそういうことをされるのが嫌いな性分です。 今は別々に暮らしているとはいえ、 そのことを親が知らないとも思えません。 またそれ以外に、ネックとなるであろう事実があります。 AもAの父親も、研究者なのです。 自分の名義や文章を無断使用されることの怖さを 一番知っているはずの職業なのです。 そしてそれがばれた場合、自分の信用問題に関わるということも。 この件に関して、Aは加害者(=Aの父親)に どこまで要求できるのでしょうか? また、訴えを起こす場合は、 警察や裁判所で取り合ってくれるものなのでしょうか? よろしくご教授ください。

みんなの回答

回答No.2

法律にはまったく無知な一般人ですが、 >親戚および近しい知人関係 書籍として一般に販売されたとか、 新聞や雑誌に投稿されたわけじゃないんですから、 身内でどうにかできないんでしょうか? 要求のa~dまでは 本人と相手だけでなんとかできると思うんですけど。 まったくそういうこともできないような間柄なんですか? a~dは最悪お父さんが動かなければ Aさん本人が、親戚と知人関係に事実を配布しなおせば だいたい収まると思いますけど。 fに関しては、どうしてもってことなら 弁護士たてて訴えることになるんでしょうが。

Nihon-cha
質問者

お礼

コメントありがとうございます。 残念ながらそういうわけにはいかなさそうです。 もともとそりが合わないらしく、すでに燃えている火に さらに大量の油を注いでしまったような状態のようです。 配布されたのは主に親類関係だそうですが、 身内以外の、たぶん父親の商売仲間である研究者などにも 渡っているようです。 Aが嫌がっているのは、 「その本に協力したとされる(ウソの)事実の痕跡が残ること」 です。 事実関係を公表する以上、謝罪文で済みそうな気もするのですが、 本と発表文&謝罪文は別々のものなので、 本が独立してどこかに流れれば、ウソの著作もウソでなくなるから というような論理だったと思います。 想像するに、父親はわが子によかれと思ったのかもしれません。 そして、やっちゃったものは仕方ないだろ、 と開き直っているかもしれません。 あくまでもAの話しか聞いていないので ひいき目かもしれませんが、 私としては、 父親側が動いて(書籍回収、痕跡消去、謝罪)くれるべき かなぁと感じています。

  • nidonen
  • ベストアンサー率55% (3658/6607)
回答No.1

> 警察や裁判所で取り合ってくれるものなのでしょうか?  まず断言できるのは、刑事ではない( 詐欺罪は構成しません )ので、 警察は一切動きません。Aさんにできるのは、父親に対して民事訴訟を 起こすことですね。民事訴訟自体はよほど社会常識から外れてなければ 受理されます。この場合は「Aさんが寄稿した事実が不存在であることの 確認」をまず、求めることになるでしょう。  ただ、もしA父親が「 私が勝手にやった 」と認めているのであれば、 上記の裁判自体が成立しません。あとは精神的苦痛への慰謝料を求める くらいでしょうね。販売物なら回収を求めることも可能だと思いますが、 親類に配っただけであれば、請求は無理でしょう。

Nihon-cha
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 販売物でなければ、回収すら難しいのですか。 それこそ、Aの父親の心づもり次第、ということになってしまうのですかね。 A本人が一番危惧しているのが、うやむやに放置されることなのです。 「自分が書いていないのに書いたことにされる」ということ。 私にはわかりづらいのですが、 少なくともA本人にすれば身の毛もよだつ、恐ろしいことのようです。 父親のほうも、なぜそんな軽率と思える行動をしたのか。 外野にいる私にとってはまったくの謎です。