• ベストアンサー

無断で名義を使われ定期預金が作られていた

銀行員が無断でA氏の子供の名前、住所を無断で使った定期預金を作りA氏の勤め先に貯金を集金に来た際に定期預金証書に預かった印鑑を無断で押したみたいです? お金を受け取る際に後で印鑑が必要の無いようにあらかじめ証書の受け取り印が押して有りました、昭和50年位(銀行側は当事者が死亡の為解らないと回答)現在定期預金証書所有者が現れて発覚したみたいです。 作った理由は解りませんが、資産隠し、税金対策など色々あると思います? 偽造した銀行員は一時的に他人名義で定期預金を作り財産を隠し、名義人に満期の連絡が行く前に解約する予定だったのでは?しかし解約されずにA氏に定期預金の満期を知らせに別の銀行員が出向きA氏は証書は持っていませんでしたが銀行側は印鑑が同じだからと言って名義をA氏に変更し解約をしました、A氏の亡くなった祖母がA氏の子供名義の定期預金を作ってあると伝えていた為その定期預金だと認識し、お金を受け取りました(平成6年位) 銀行側は、定期預金証書保有者にお金を請求する権利が有り、定期預金名義人には無いと回答しました 請求額に不当利益なので名義変更時期から現在までの金利が発生していると言われましたが、A氏は祖母が残していた定期預金と認識していた為 身の覚えの無いお金では無い為不当利益扱いには当たらないのでは?金利を請求するのはおかしい? 定期預金2口で200万以上です。 この場合誰に責任が有るのでしょうか? このような場合お金は返さないといけないのでしょうか?お金は使いましたので残っていません 名義を使われた本人は弁護士と相談すると言っています。 銀行員がしたことは棚に上げて金利も含めて全て返せ、では納得いきません、元々は銀行員が本人の承諾も取らずに勝手した事で名前を悪用されなければこのような事は有りませんでした、 皆さんのご意見をお聞かせ下さいよろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

銀行の言うことは理にかなっていませんね。 証書を持っているからと云って、名義人と何の関係も無い人間に請求権があるとしたら、盗難被害に遭った証書保有者に請求権があることになります。 ここは、正々堂々、法律家に解釈を求めましょう。 ただし、請求人からの金銭請求訴訟が合った場合にのみです。

nananyann
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 銀行員は名義は違うが間違いなく証書保有者が預金したのは事実なのでこの方が預金者と主張しています。 硬くなった脳ミソで法律を勉強しています。また、良いアドバイスが有りましたらよろしくお願いします

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.4

>銀行側は、定期預金証書保有者にお金を請求する権利が有り、定期預金名義人には無いと回答しました ・・・No2の方も書いておられますが、このような商品は昭和50年代にはなかったと思います。特殊な預金ですから、現在でも取扱っている金融機関はそう多くないのではないでしょうか。 >3は、銀行員が職場に来て解約の手続きをさせたみたいです。 ・・・当然定期預金の証書等はなかったのでしょうから、紛失届などそれなりの手続きを踏んだはずです。銀行はその時点で真の権利者だと確認して、払い戻したと言えますので、違ったのであれば銀行の過失です。 >4は、私はコピーを見ていないので解りませんが表にA氏の子供の名前が書いてあり裏面の受け取り印鑑(A氏の銀行印)が押して有ったみたいです。 ・・・お祖母様と懇意にしていた銀行員が、頼まれてお孫さん名義で定期を作成したのではないでしょうか。それを紛失して第三者の手に渡った・・・。 30年も前の預金であれば、銀行は時効を援用して「払わない」と言えるのですが、事情がありそうですね。

nananyann
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。参考にさせて頂きます

nananyann
質問者

補足

>4ですが、何ともいえませんが銀行印は誰にも貸した事は無いし子供の名義も貸した事が無いと言っていました。A氏の銀行用印が証書に押して有るので偽造だと思います。この件を支店長に問いかけると当時の担当者が亡くなっているから解らない、OBに聞いたが解らないの回答のみ、はっきり言えない理由が有るのでは? 銀行の事情は知りませんが銀行側に現在の定期預金証書所有者が預金した事実の情報のがあればなぜ名義人と紛失、解約手続きをするのか?定期預金の権利者は○○氏です、と言えばA氏は知りませんと答えました。 銀行側に真の権利者の情報が無いのであれば現在の定期預金証書所有者がなぜ真の権利者と言えるのか? 真の権利者がいるなら満期の連絡は真の権利者に行くのではないでしょうか?(事情を説明に来た支店長は昔は他人の名義を使った例が有った、と言いました、次長は税金対策資、金隠しなど?と言いました 銀行は裏金作りに手を貸していたので現在の定期預金証書所有者の情報が銀行の書類には無く別な所に名簿が有ってその名簿で確認した?なんて私の想像です。 何か裏が有るのでしょう?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • bajon
  • ベストアンサー率33% (30/89)
回答No.3

ひょっとするとその預金は「無記名定期預金」ではないでしょうか。昭和50年頃は資産隠しのために、たくさん作られていました。今ほど本人確認も厳しくなく、猫の名前でも犬の名前でも口座を開設できた時代です。実在しない人の名前で預け入れたケースもあると思います。 無記名定期であれば、定期預金の証書には権利者の名前は書かれません。銀行の台帳にも権利者の住所・氏名は残らず届出印だけです。従って届出印のある証書を持参すれば払戻を受けられました。(外まわりの行員が預かったケースであれば、どこの誰から預かったと分かりますので、メモ程度に台帳に書いたおくケースはあったかと思いますが、例外です) そういう時代でしたので、 1.資産隠しの為であれば実在する人の名前で定期預金を作成する必要があったのか。 2.A氏が払戻をする時になぜ、子どもの名前→A氏に名義変更する必要があったのか。 3.昭和50年に作った定期預金を平成6年に払戻をさせたのは、20年の時効に関係ないでしょうか。銀行から手続きをして下さい、と言って来たのではないですか。 4.>現在定期預金証書所有者が現れて発覚したみたいです。 ・・30年前(昭和50年頃)に預け入れた証書を持参したのでしょうか。 思い付いた疑問点を書かせていただきました。

nananyann
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます、また貴重な意見が有りましたらよろしくお願いします

nananyann
質問者

補足

1ですが、私も実在しない人物で作ればこのような事は無かったと思います 2は、子供名義から解約しA氏の普通預金に入金したみたいでした、すいません間違えてました。 3は、銀行員が職場に来て解約の手続きをさせたみたいです。 4は、私はコピーを見ていないので解りませんが表にA氏の子供の名前が書いてあり裏面の受け取り印鑑(A氏の銀行印)が押して有ったみたいです。 たとえば子供の名前と住所を定期預金証書保有者が書いて支払いを求めると収得後知情行使等になる為?定期預金証書保有者はA氏の住所、実在の人物なのか知らない?と某銀行支店長は言っているのですかね?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • Cronus2
  • ベストアンサー率41% (29/70)
回答No.2

 うーん、法解釈としてもかなり意見が分かれる内容と思われます。  問題点となりそうな争点を挙げれば  まず定期預金証書は譲渡性があるかないかでもまったく変わってくるでしょうね。 NCDという譲渡可能定期預金証書なら満期日前に第三者に譲渡可能なので、他人名義ならそれの可能性が高いようにも思えます。 この場合、請求権は預金証書保有者にあるので、銀行の言ってるのはこの事?? (ただ、NCDは歴史が浅いので昭和50年頃にあったかは ちょっと分かりません^ ^; 。たしか50年代だとは思いますが...) 名義変更されたのも、事実と異なったとしても相続されたと認識される事実(A氏の証言)があったかどうか? あったなら、有効となるかも? 他人・架空口座でも実質的な預金者のものとされるのが一般的。(そうでないと所得隠し等でも差し押さえができなくなるので)  解約された預金に金利相当分の確定的な遺失損失があるのか??  商法上の請求権は喪失? 請求権発生魔の起点は解約時か発覚時か、それとも請求時?? 等になると思います。  弁護士等でも意見が分かれるかなり複雑な内容でしょうから個人でどうこう出来るものでなく、弁護士に相談するのが良いでしょうね。 請求されれば示談ではなく間違いなく裁判で争う事になると思います。 また、弁護士でも意見は色々なので最低2人の弁護士に意見を聞くのをお勧めします。 (ただ、A氏が本来は得られていない利益なので、請求権喪失の有無は別として、預金は返済義務はあるように思います)

nananyann
質問者

お礼

譲渡可能定期預金証書とは言っていませんでしたが次回確認します。 貴重な意見が聞けて参考になりました。 ありがとうございました

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A