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無断で名義を使われ定期預金が作られていた
銀行員が無断でA氏の子供の名前、住所を無断で使った定期預金を作りA氏の勤め先に貯金を集金に来た際に定期預金証書に預かった印鑑を無断で押したみたいです? お金を受け取る際に後で印鑑が必要の無いようにあらかじめ証書の受け取り印が押して有りました、昭和50年位(銀行側は当事者が死亡の為解らないと回答)現在定期預金証書所有者が現れて発覚したみたいです。 作った理由は解りませんが、資産隠し、税金対策など色々あると思います? 偽造した銀行員は一時的に他人名義で定期預金を作り財産を隠し、名義人に満期の連絡が行く前に解約する予定だったのでは?しかし解約されずにA氏に定期預金の満期を知らせに別の銀行員が出向きA氏は証書は持っていませんでしたが銀行側は印鑑が同じだからと言って名義をA氏に変更し解約をしました、A氏の亡くなった祖母がA氏の子供名義の定期預金を作ってあると伝えていた為その定期預金だと認識し、お金を受け取りました(平成6年位) 銀行側は、定期預金証書保有者にお金を請求する権利が有り、定期預金名義人には無いと回答しました 請求額に不当利益なので名義変更時期から現在までの金利が発生していると言われましたが、A氏は祖母が残していた定期預金と認識していた為 身の覚えの無いお金では無い為不当利益扱いには当たらないのでは?金利を請求するのはおかしい? 定期預金2口で200万以上です。 この場合誰に責任が有るのでしょうか? このような場合お金は返さないといけないのでしょうか?お金は使いましたので残っていません 名義を使われた本人は弁護士と相談すると言っています。 銀行員がしたことは棚に上げて金利も含めて全て返せ、では納得いきません、元々は銀行員が本人の承諾も取らずに勝手した事で名前を悪用されなければこのような事は有りませんでした、 皆さんのご意見をお聞かせ下さいよろしくお願いします
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お礼
アドバイスありがとうございます。 銀行員は名義は違うが間違いなく証書保有者が預金したのは事実なのでこの方が預金者と主張しています。 硬くなった脳ミソで法律を勉強しています。また、良いアドバイスが有りましたらよろしくお願いします