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家族名義のカードを無断で使用しているのですが・・・

義理の父親が、実弟のカードを利用してキャッシング等をしているが(60万円も使い込んでいた)、これは犯罪ですよね。実弟は、目の障害があって、カード使用時のサインなどはできません。 警察に届けたら、対応していただけるのでしょうか? 義理の父は、「警察でも何でも言えばいい!」と開き直る一方です。何とか一度、痛い目を合わせておきたいのですが・・・(縁を切る、家から追い出す公的手段はないですか?) 自己破産も本人でなければ、申請できないということなので同居している家族がかわいそうで。カテゴリが違うかも知れませんが、わかれば回答ください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>この場合、被害届後のローン返済はなくなるのですか? 無くなりません カードの名義人の返済義務は残ります クレジット会社は何の関係もない第三者で義理父の不正使用も 何の関係もないです No.2の方が言われるように義理の父親が実弟に賠償し 賠償金で実弟がローン返済をする事になります クレジット会社は義理の父親から直接回収することは無いでしょう。 契約も結んでいないし、そんな相手と契約を結ぶとは考えられず 契約を結ばない限りクレジット会社が直接回収する法的根拠がありません >現在、この他に多重債務で返済が残っているようですが、実刑を受けた場合。他の同居の家族に被害がかかってしまいますか? 実刑を受けたかどうかではなく、義理の父の債務が誰の名義になっているのかが問題です >負債者の息子は、これから家を買いたいと考えているのにローンが組めなくなってしまうなんてこともありますか? もし息子さんの名義の借金であれば、延滞、破産等対応次第ではローンは不可になります >実刑中に負債者と負債者の妻を離婚させることはできますか? 全く別問題です

その他の回答 (4)

  • hisa33
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.5

昨年の1月からですと、かなりの期間が経過していますね。 この場合ですと、カード管理の責任を問われると思いますので、実弟さんが弁済を逃れる事は難しいと思います。 このケースですと、No2さんやNo3さんと同様の見解になります。 どちらにしましても、罪を問うことは出来ますが、ご家族から刑事犯罪者を出す結果になるわけですから、皆様と今一度ご相談されてはいかがでしょうか?

momo8739
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hisa33
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.4

No2さんの補足をします。 問題は実弟さんが、カードを盗まれたか無断で作成されていたかどうかですね。また、無断で(知らないうちに)が事実としても、その期間がどのくらいかが焦点になると思います。(長期に渡り知らなかったでは、矛盾点が生じます) 窃盗罪は実弟さんに対して、詐欺罪はカード会社に対してですから、このケースだと、実弟さんに弁済義務は生じません。 しかし、実弟さん同意の上でのカード使用であれば話は別です。 そのあたりの状況が分からないと的確なアドバイスが難しいと思われます。

momo8739
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実際、実弟は去年1月より目を患っており、手術の後遺症で記憶も薄れています。そんななかで、カードを1枚抜かれてしまっても分からなかった状況だったようです。今現在も、病状は変わりません。 自宅のポストも負債者が自分で見に行き請求書を隠していたようです。この義理の父は、障害者の実弟と祖母の面倒を見ているからしょうがないと言っていますが、抜いたカードでキャバクラなどに使っていたようです。どうしても許してはいけないと思い皆様に問い合わせています。 皆さんお忙しいところ申し訳ありません。

  • hayase
  • ベストアンサー率22% (45/200)
回答No.2

>この場合、被害届後のローン返済はなくなるのですか? 通常は義理の父親が実弟に賠償して実弟がローン返済をする事になると思います。 但し判決内容によりますが、実弟の賠償責任をチャラにして義理の父親がダイレクトにローン会社に弁済するという事になる場合もあると思います。 いずれにせよ借りた物ですから不正行為を働いた義理の父親、契約者である実弟のどちらかがローンを返済しなければなりません。 >現在、この他に多重債務で返済が残っているようですが、実刑を受けた場合。他の同居の家族に被害がかかってしまいますか? 被害の意味にもよりますが、義理の父親が懲役になったりすれば家族の生活に影響が出る事はあると思います。 >負債者の息子は、これから家を買いたいと考えているのにローンが組めなくなってしまうなんてこともありますか? 義理の父親が有罪になっても息子の与信とは無関係です。 >実刑中に負債者と負債者の妻を離婚させることはできますか? これは全く別問題になります。単に今回の件を理由には離婚”させる”というのはできません。

momo8739
質問者

お礼

ありがとうございます。 >現在、この他に多重債務で返済が残っているようですが、実刑を受けた場合。他の同居の家族に被害がかかってしまいますか? 被害の意味にもよりますが、義理の父親が懲役になったりすれば家族の生活に影響が出る事はあると思います。 この中の「家族に影響というのは」返済義務があるということでしょうか?

  • hisa33
  • ベストアンサー率27% (9/33)
回答No.1

犯罪行為では有りますが、問題は実弟の方が被害届けを出す意思があるかどうかですね。 被害届けが出ない限り、警察も動けないと思います。 被害届けを出す意思があれば、証拠集めも簡単で起訴は間違いないでしょう。 窃盗及び詐欺罪が適用され、かなり重たい刑罰を受けると思いますよ。

momo8739
質問者

お礼

ありがとうございます。 この場合、被害届後のローン返済はなくなるのですか? 現在、この他に多重債務で返済が残っているようですが、実刑を受けた場合。他の同居の家族に被害がかかってしまいますか?負債者の息子は、これから家を買いたいと考えているのにローンが組めなくなってしまうなんてこともありますか?実刑中に負債者と負債者の妻を離婚させることはできますか? 質問ばかりで申し訳ありません。

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