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名義を貸していた相手が逮捕され

以前より騙されて消費者金融の名義貸しをしていた相手がまた私の時と同様の手口で名義貸しをさせてだまそうとした容疑で逮捕されたとのこと。。 私も警察に連絡をして被害者だということは告げたのですが、支払いからは逃れることは出来ないだろうと今金策を考えています。 教えて欲しいのですが、やはり相手が逮捕されてしまった場合、被害者が支払いをしないといけないのでしょうか?それとも何か対策はあるのでしょうか? ちなみに逮捕されるまでの返済は逮捕された本人がしていました。 ご意見よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.5

まあ、金融機関に対してはあなたも共犯なんですが、だまされて名前を使われたと言うなら、別途あなたが彼を民事、刑事で訴えるという手もあります。たとえば、そいつの親が肩代わりするから刑事告発だけは勘弁して・・・という示談へ持っていけることも可能です。まあ、状況的には不作為ではあっても、事情は知っていたと言うことになるんでしょうが。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 私も3番さんと同意見なのですが、興味があって、コメントさせて頂きます。  知らないうちに質問者さんの名義を使われたんじゃなくて、名義貸しをしたことや、金融業者からお金を引き出した自体は、認識=了承があるんですよね?  だとすると、きっと、「オレが銀行へ返済する、オマエには迷惑をかけない」とか言われて『騙されて』名義貸しをしたという事情なのでしょうが、名義貸しをして、名義人である質問者さんは返済する気がないのに、あるかのようにウソをついて金融業者からお金を引き出したこと自体が、一緒になって金融業者を騙したことになります。  質問者さんは、れっきとした 加害者(共犯) ですよねぇ。  加害者(共犯)ですから、質問者さんが金融業者に返済もしくは賠償するのは当然です(議論の余地なし)し、むしろ質問者さんにも逮捕状が出ないのが不思議なんですけど。  というのは、今回の逮捕の理由は、質問者さんを騙したからじゃなくて、金融業者をまた騙そうとしたからなんですよね?  だったら質問者さんもマズイでしょう。  例えば、困っている友達を見かねて「オマエが返済するなら名義を貸して、どこかから借りてやろうか」などいう話が先に出たのなられっきとした詐欺教唆ですから、このあたりの真実はどうだったのか、当事者の一方を逮捕して調べるんなら質問者さんも逮捕して調べないといけないと思うのですが、質問者さんは大丈夫なのでしょうか?  逮捕された人間が、苦し紛れに、責任転嫁をねらってそんなことを言うと、そのうち来るんじゃないでしょうか。その時、自分も被害者だと主張するのは難しいと思いますが。認識と了承はあったんですからねぇ f(-_-;

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

>被害者が支払いをしないといけないのでしょうか? 一般に被害者が返済するケースは少ないでしょ 貴方の場合は「貴方が加害者」 ・知り合いと共謀して金融機関から不正にお金を引き出しています なので「貴方が借りたお金」は返済しなければなりません

  • hirottch
  • ベストアンサー率42% (549/1299)
回答No.2

●「名義貸し」の、行為そのものが、「違法行為」ですので、 「泣き寝入り」になるのは、どうしようも、ありません。 #1さんの、お答えのとおりだと、思います。 「自業自得」です。

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.1

金融機関への返済はあなたがしなければなりません。 これは、どうしようもないです。残念ですが、絶対です。 一方、あなたが払うその金額を、「逮捕された相手」に請求することができます。 でも、その相手は「お金がない」「働けない」ので、帰ってくることはほとんどありえないでしょう。これも残念ですがどうしようもないです。 本当に残念ですが、「泣き寝入り」です。

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