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訴訟の原告は、名義人でなくてもできますか?

車の物損事故の損害賠償請求で、少額訴訟を考えています。 私が通勤に使用して、事故に遭い、事故証明は私の名前で記載されています。 しかし、車の名義人は父親で、現在遠方地にいます。 加害者の管轄裁判所に近い私が訴訟を起こしたいと考えているのですが、 名義人でない私が訴訟の原告になることは可能でしょうか? 宜しくお願いします。

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  • buttonhole
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回答No.2

>父親に損害賠償をしたので、加害者に求償する…ですね?  技巧的な方法ですから、単純に御父様自身が原告になった方がよいです。(無用な争点が増えてしまいますから、法的知識がない人にはお勧めできません。)   少額訴訟ということですから、簡易裁判所が管轄を有することになりますが、簡裁代理権を有している司法書士か、どうしてもということでしたら、裁判所の許可を得て御相談者が訴訟代理人になるという方法がよいと思います。(許可するかどうかは裁判所の裁量ですが、親族関係にあり、事故の当事者ですから許可される可能性はあると思います。) >加害者の管轄裁判所に近い私が訴訟を起こしたいと考えているのですが、  損害賠償の支払義務も金銭債務であり、金銭債務の履行地は、原則として債権者の現時の住所になりますから、原告の住所地が義務履行地となり、その住所地を管轄とする裁判所も管轄があります。あるいは、不法行為地(事故が起こった場所)を管轄とする裁判所も管轄を有します。(ただし、被告の申立により、被告の住所地を管轄とする移送される可能性は全くないとは言えませんが。)

rhgdp5481
質問者

お礼

重ね重ね、アドバイスを有り難うございました。

その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.1

>名義人でない私が訴訟の原告になることは可能でしょうか?  何の損害を請求するのでしょうか。自動車が破損した場合、一般的に、その自動車の所有者に損害が生じるのですから、自動車の使用者である御相談者にどのような損害が生じているか証明しなければなりません。  あるいは、御相談者にも過失がある場合で、所有者である御父様に損害の賠償をしたので、事故の相手方に対して、相手方の過失割合に相当する額を求償するということでしたら可能でしょう。 

rhgdp5481
質問者

お礼

お返事有り難うございます。 過失割合については、加害者側の100パーセントです。 私は車に乗っておらず、駐車状態です。事故発生時にも居合わせませんでした。 名義は父親の車なのですが、父親にこれ以上迷惑をかけたくないので、 代理人として私が訴訟できれば・・と思っていました。 父親に損害賠償をしたので、加害者に求償する…ですね? 勉強になります。また調べてみようと思います。 有り難うございました。

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