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無断で名義を使われた罪
法律に詳しい方、お願いいたします。 質問内容ですが・・・・ 1年ほど前に当時、交際していたA氏と2人で国内旅行を申し込みをいたしました。 旅行会社はネット(楽●トラベル)を利用した航空券+ホテル込プランでの申込みをいたしましたが旅行出発の10日前にA氏とトラブルになり話し合いの結果、私は旅行を辞退させていただきますとA氏に伝えた後、後日A氏から旅行はキャンセルしました。との報告を聞きました。 その後、A氏の口からキャンセルされたと聞いた旅行はA氏の両親に譲りA氏の両親が私の名前を使用し飛行機(搭乗)に乗って行ったと聞かされました。 補足 * 旅行費用は全額、A氏が負担しました。 * 申込者はA氏で私は同行者扱い。 * A氏からもA氏の両親からも、承諾はされておりません。 そこで質問の主旨に入りますが、キャンセルされたと聞いた旅行が無断で私の名前の入った往復航空機チケット及びホテルでのチェックインに対しA氏と、その両親(母親)に対し謝罪を申し付けましたが謝罪の意思がありません。 ですので私は無断で名前を使われたことに対し刑事罰としての処罰を希望しますが、どのような罪で裁けますでしょうか? それをすることによって事前に自ら航空会社に問い合わせをした上、搭乗証明書を発行していただいております。
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- tk-kubota
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>交際していたA氏と2人で国内旅行を申し込みをいたしました。 と言うことでしよう。 それで、購入後2人でトラブルとなり、2人での旅行は取りやめたのでしよう。 しかたなく、A氏がその母親と同行しても「無断で名義を使われた」とは言えないです。 つまり、刑事事件とはならないです。 なお、旅費を出しているならば、A氏に請求できます。
- toshipee
- ベストアンサー率10% (725/7148)
余計なことをあなたに伝えた相手も訴えられそうですな。周りから見ればタダの言いがかりです。
- sutorama
- ベストアンサー率35% (1689/4748)
まじめに答えると http://president.jp/articles/-/938 あなたに訴える権利(刑事罰)はありません そのホテルや飛行機会社が、その人たちを訴える権利はありますが、あなたには関係がないことです 搭乗証明書も、その人が利用した証拠であって、その人が利用していない証拠ではありませんので、なんの意味もありません どのような恨み辛みがあるのかわかりませんが、あきらめましょう
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
あなたに実被害がないので、刑事罰はないでしょうね。 民事で訴えるにしても、損害がないのでは? いったい何がしたいのでしょう?