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真正な登記名義の回復

AからBに売買による所有権移転登記がされています。本来は、私がAから不動産を購入したので登記を訂正しようかと思っています。ただ、Aさんは協力してくれません。Bさんは協力してくれるそうです。書籍によれば真正な登記名義の回復でできそうなのですが、登記原因証明情報という書面の参考例には抵当権等があり承諾を得られない場合しか記載されていません。私のようなケースでも真正な登記名義の回復による所有権移転はできるのでしょうか??

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  • 0621p
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回答No.1

今現在の登記名義人がBであれば、Bの印鑑証明書と登記済証があればOKです。Aは関係ありません。

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