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住民税の減額措置で

 平成19年度分について住民税が減額される措置があるので手続きをしようと思っているのですが以下について教えてください。 1、「平成19年度分の所得が確定してから手続きにお越し下さい」とあります。私は派遣社員です。この「所得が確定」するのは平成20年1月1日以降で合っていますか? 2、「所得状況が分かる書類が必要」とのことです。区役所に行くと所得証明をとらなくても所得状況を印刷して出してくれることがありますが、この場合は正式な所得証明が必要ということでしょうか。  あるいは、源泉徴収票でもいいのでしょうか。1月から産休、育休で所得は全く無い状況なのですが会社に連絡するともらえるのでしょうか。

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回答No.1

年度間の所得変動に対する軽減措置のことだと思われますが、、 http://www.zenzeikyo.jp/ippan/koho/pdf/shinkoku_leaflet.pdf >1、 所得の確定はH20.1.1であってますが、確定申告または住民税申告か給与支払報告書の提出(給与支払者)において所得の申告を行い、確定させます。申請の時期は全国的に7/1~7/31です。お住まいの区がそれ以前から受け付けるのなら別ですが。 >2、 産休は無給休ですか? 無給休であれば源泉徴収票の発行はないでしょう。有給休であれば源泉徴収票の発行を受けてください。通常は給与支払者(会社)が給与支払報告書を市区町村に提出しますが、提出し忘れがあったた時は市区町村が所得把握するのに時間がかかる場合がありますので、ご自身の源泉徴収で申告された方が早いでしょう。

noname#50037
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 リンク先、拝見しました。 当方の市のHPでは減免が受けられる場合の所得に制限があり、平成19年中の普通所得が前年の半分以下という条件もついています。 リンク先にはそのような記述が無いようなのですが地域によって違うのでしょうか。 ちなみに「申告は7/1~7/31まで」というのも当方の市のHPには記載ありませんでした。 >産休は無給休ですか? 無給休です。その場合は源泉徴収は無いのですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • coco1701
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回答No.4

#3です >会社から年末調整に関する書類が届き、提出済みです。この場合は源泉徴収票は会社に言うともらえるのでしょうか  ・会社で年末調整をしてくれるのなら、普通なら12月の給与時に給与明細と一緒に源泉徴収票も貰えます  12月の給与時に、産休で出勤されていないのなら、郵送で送ってもらえば良いと思います ・年末調整をした場合、翌年の確定申告は必要ありません  (医療費控除等をする場合は、確定申告の必要がありますが、その際も源泉徴収票は必要です)

noname#50037
質問者

お礼

再度の質問にお答えいただき、ありがとうございました。 とても参考になりました。 源泉徴収票をもらっておこうと思います。

  • coco1701
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回答No.3

>住民税の減額措置  ・税源移譲による、所得税と住民税の比率変更に伴うものですね 参考:所得変動にかかる個人住民税の減額措置 http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/ht/zeimu/20070115122223842/20071016141132490.html 参考:人的控除差による負担増を調整するための減額措置について http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/ht/zeimu/20070115122223842/20070529140250028.html 参考:パンフレット http://www.city.ueda.nagano.jp/hp/ht/zeimu/lib/20071018112703036.pdf >1.平成19年度分の所得が確定   ・平成19年1月~12月の分ですから、そのようになりますね >2.所得状況が分かる書類が必要   ・「前年分の源泉徴収票」・・年末調整後のもの   ・「当該年度分市県民税・県民税特別徴収税額通知書」・・平成20年6月以降の住民税の納付書に付いていると思います    のいずれかと思いますが   ・年末調整が出来ない時は、来年の2/15からの確定申告の申告書の控が「前年の源泉徴収票」の代用に出来ると思います ・詳細は提出する市役所にお聞き下さると確実です

noname#50037
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 リンク先の市では申告期間も掲載されていますね。当方の市のHPにはその記載がなかったので電話して聞いてみようと思います。 もしよろしければご回答いただけるとありがたいのですが、会社から年末調整に関する書類が届き、提出済みです。この場合は源泉徴収票は会社に言うともらえるのでしょうか。また、もらえない場合、確定申告が必要なのでしょうか。

回答No.2

「減免」ですか。早合点してしまいました。ごめんなさい。 「減免」については、地方税法で規定(地方税法第323条他)があり市(区)町村の諸状況により減免を可能としていますが、具体は市(区)町村の条例に委ねられており、全国統一的な基準はありません。 本来は生活困窮者が対象ということで、生活保護と同等に、収入・資産・扶養義務者の有無を調査して対象を決定していくべきものですが、便宜上、所得の大きな変動があった場合(退職・産休等)にも適用している市(区)町村もあるようです。また、税源移譲によるH19年度住民税税率アップにより減免を拡張させた市(区)町村もあるようです。 お住まいの市のHPに市税条例が載っていれば大まかな条件は記載されているかもしれませんが、細かな運用は課税担当課の規程とか要綱で定めているものと思います。市の課税担当課に相談してみるしかないですね。 先にお示ししたリーフレットについては、「減免」が受けれなかった場合には、税源移譲で税率アップしたH19年度住民税課税を所得変動で所得税の税率ダウンの恩恵を受けられなかったときにH19年度住民税課税旧来税率で見直すことのできる経過措置について記載されているものです。今後の参考ということで覚えておいてください。

noname#50037
質問者

お礼

度々ご回答ありがとうございます。 やはり地域によって多少違うのですね。 市の担当者に聞いてみるのが確実ですね。 リーフレットの内容については知らなかったので勉強になりました。 重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。

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