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住宅借入金等特別税額控除の対象の入居時期について
今年から所得税と住民税の割合が変わった関係で、住宅借入金等特別税額控除申告書 というものを提出すると所得税から控除しきれなかった分を平成20年度の住民税から控除してくれますよね?ただし平成18年度入居までが対象ですが、例えば平成18年に新築し、家族は平成18年から入居しているのですが、住宅ローンを組んでいる私は仕事の関係で平成19年に入居し、住民票も移転しました。家族が平成18年から入居していても今回の対象にはならないのでしょうか?何か救済措置はないでしょうか?
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- yukim729
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- chikarakun
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お礼
大変助かりました。 keikeipapaさんの回答を参考に選択したいと思います。 本当に有難うございました。