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マイカー通勤の非課税限度額について
当社は田舎の僻地にあり、公共交通機関を利用すると最寄駅から約35分間徒歩で通わなければなりません。 最寄バス停は徒歩15分のところにありますが、便数が寡少で従業員の利便性を考慮すれば選択できる余地はありません。 したがって、従業員にはマイカー通勤を規程に則って許可しており、通勤日は往復距離に20(円/Km)を乗じて1日あたりの通勤費とし、出勤日数を乗じて月単位で給与(通勤費)として支給しています。 以前は15(円/Km)で計算していましたが、ここ数ヶ月間のガソリン高騰に対応すべく、7月より20(円/Km)に改訂しました。 国税庁のHP(http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm)によれば、マイアー通勤の非課税限度額は3年前から改訂されておらず、今回の改定により通勤費の非課税枠からはみだしてしまう者が出てしまいました。 このような場合も、やはり国税庁の非課税限度額に拘束されるのでしょうか? 当然拘束されるのでしょうが、なにか非課税扱いを維持できる術はないでしょうか? どなたか、税務に詳しい方、よろしくお願いします。
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>なにか非課税扱いを維持できる術はないでしょうか? 私も田舎者(公共交通機関に不自由しています)。 原則論は、ご存じのように http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm に記載された金額ですが、例外事項として (1)電車やバスで通勤としているとみなした時は、その通勤定期券一ヶ月あたり を限度額。 (2)利用できる交通機関が無い場合は、通勤距離に応じた地方交通線の定期券 一ヶ月当たりの金額。(みなし制度) 所得税基本通達 法第9条(非課税所得)関係 通勤手当(第5号関係)9-6の2(交通用具を使用する者に係る通勤手当の非課税限度額の計算) http://soumunomori.com/forum/thread/trd-13710/?xeq=%E9%80%9A%E5%8B%A4%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%BB%A3 となっています。 よって、実際には徒歩35分のため使用することができない公共交通機関を使った 場合の一ヶ月分の定期代の方が高額であれば、それを非課税限度額とする事がで きます。 一概には言えませんが、非課税枠が大きくなる可能性があります。
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- molly1978
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現実的ではなくても、鉄道、バス等の公共交通機関を利用した場合の通勤定期代を限度とすれば、非課税枠内になるのではないでしょうか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm