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通勤手当の課税非課税について

新しい職場で徒歩や自転車通勤の場合の交通費支給についてです。 以下のサイトでは 「1カ月あたりの非課税限度額」が以下のようになるとあります。 2キロメートル未満(全額課税) 2キロメートル以上10キロメートル未満/4,200円 10キロメートル以上15キロメートル未満/7,100円 15キロメートル以上25キロメートル未満/12,900円 25キロメートル以上35キロメートル未満/18,700円 35キロメートル以上45キロメートル未満/24,400円 45キロメートル以上55キロメートル未満/28,000円 55キロメートル以上/31,600円 質問(1) この場合「2キロメートル未満(全額課税)」となりますが、この課税、非課税とは事業者にかかわるものだと思いますが、たとえば1.1Kmで自転車または徒歩で通勤という場合は、非課税すなわち通勤手当がもらえないということでしょうか? 質問(2) またこの課税非課税という根拠は法律に基づくものだと思いますが、何法になるのでしょうか?

みんなの回答

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

マイカー・自転車通勤者の通勤手当 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm 支給される通勤手当に所得税をかけるかどうかという話です。 限度額を超えれば超えた額に所得税がかかります。 非課税限度を超えて支給される場合、 給料明細に通勤費が非課税と課税の2段で記載される場合が多いでしょう。 当該ページに記載がありますが 根拠は所得税法。所得税法施行令 第20条の2 通勤手当は 法に規定されているものではないので 支払う支払わない、制度については会社の自由です。

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2563/8280)
回答No.1

課税、非課税は、雇用する側が心配することなので、気にしなくて良いと思います。 非課税の範囲内だと手当がもらえないと心配されている理由も分かりません。非課税枠内の場合は、支給した手当に税金が掛からないというだけですから。 公共交通機関以外の手段で通勤する場合の支給条件は、お勤め先の規定を確認する必要があります。

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