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通勤費の課税処理について
通勤費の課税処理について教えて下さい。 JR、私鉄、電車、バス等の所定の交通機関を利用する部分と、 自動車その他の交通用具を利用する部分の通勤費を併用して支給する場合、その課税処理はどの様にすればいいのでしょうか? 1ヶ月の非課税限度額が違いますが、別々に判断し課税処理するのか、または、 1ヶ月の通勤費合計金額で判断(1ヶ月10万円限度の方を適用)するのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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通勤費の課税処理について教えて下さい。 JR、私鉄、電車、バス等の所定の交通機関を利用する部分と、 自動車その他の交通用具を利用する部分の通勤費を併用して支給する場合、その課税処理はどの様にすればいいのでしょうか? 1ヶ月の非課税限度額が違いますが、別々に判断し課税処理するのか、または、 1ヶ月の通勤費合計金額で判断(1ヶ月10万円限度の方を適用)するのでしょうか? 宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。
補足
JR、私鉄、電車、バス等の所定の交通機関を利用する部分と、 自動車その他の交通用具を利用する部分とを、別々に 非課税判断すればいいのですね