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通勤費の非課税限度額について
お世話になります。 グリーン券などの「合理的な運賃等の額」にあてはまらないものについては非課税限度額はなく、全額課税になりますが、自転車や自動車での通勤に対する通勤手当も「合理的な運賃等の額」に当てはまらないものと会社規定で規定すれば、全額課税とすることも可能なのでしょうか?それとも通勤距離に応じた非課税額の設定は常に必要なのでしょうか? 宜しくお願いします。 以上
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- mimidayo
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回答No.1
http://media.jpc-sed.or.jp/jinji/701.html http://www.global-eye.co.jp/home/bn/desk/0201/d_0109.htm このあたり参考になると思います。 ちなみに、私たちのところでの規定ですと、2キロを超えていれば、バス代などは出ます。この二キロとはバス停から降車駅までで、例えば自宅から、駅は2・5キロあっても、バス停から駅が1.8キロだったら、出ません。車通勤も認められますが、交通の便が、車意外だと合理的でない場合に限られています。バスが早く終わってしまう。車の方が、電車の3分の一の時間で通勤できるなどです。 車の場合は、通勤経路を記入し、ガソリン代で出ます。 自転車は、自転車もバス代と同じで出しています。(もしくは電車賃)規定は、HPと同様です。