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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:一般労働者派遣における有給休暇・損害賠償請求権について)
一般労働者派遣における有給休暇・損害賠償請求権について
このQ&Aのポイント
- 一般労働者派遣における有給休暇の取得条件や損害賠償請求権の有無についてまとめます。
- 派遣労働者が契約内容と実態が異なる状況になり、残業代の不払いなどの問題が発生しています。
- 労働組合法や労働基準法に基づき、損害賠償請求権や休業手当の受け取りが可能な可能性があります。
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noname#147912
回答No.2
この内容だと理不尽だとは思いますが、とてもとても難しいと思いますよ。 当然払われるべき明確なお金ですら、団体交渉などで相当苦労されてますよね。派遣法30条~に努めなければいけない、31条~配慮しなければいけない。これを立証するにはいくら口があっても難しいと思います。 裁判となれば、二年三年と平気でかかります。それだけの価値はあるんでしょうか。
その他の回答 (2)
- shaka001
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回答No.3
これを見た感じでは、Aは登録型派遣労働者のようですね。 登録型派遣とは、派遣先が決まれば雇用契約を派遣会社と結ぶという雇用形態らしいです。 1については、その通りだと思います。すでに5ヶ月は働いているようなので、あと1月働いて2ヶ月目から有給休暇の権利が発生します。もちろん、出勤率(登録型派遣だと実際に派遣先に派遣され就業していること)が8割以上ですけど。 2については、他の方が言うように絶望的でしょう。それだけ、登録型派遣というのは労働者にとって不利な労働契約なのだということです。 3についてですが、自分でネックだと言われている通り休業手当ては出ません。理由は冒頭に書いたとおりです。これが常用型派遣労働者なら出るのですが。
noname#107982
回答No.1
貴方が不当だと思う事に対して 有給休暇となにやら残業代の損害賠償とストレスですかね?慰謝料請求は自由に交渉してください。 民事訴訟を起こし 裁判で解決してください。