- ベストアンサー
労働契約書未契約と有給休暇
お世話になります。 清掃会社に勤務しています。 入社は2022年4月1日です。 その際、労働契約書の契約がないので、不審に思い提出を要請しました。その後何度か請求しましたがはぐらかされてうやむやになって今日まできています。 A) 2022年4月~2022年10月 週2日8時間労働 日給制 アルバイト B) 2022年11月~2023年10月 週4日8時間労働 日給制 アルバイト C) 2023年11月~2024年1月 週2日8時間労働 日給制 アルバイト 以上のような勤務形態で就業してきています。 以上から、有給は10日発生するとおもわれます。 この場合、有給休暇は10日になると思いますが、労働契約書が結ばれていないことで有給休暇の付与がなくなることはないと考えます。 先日労働契約を請求しましましたところ、過去の労働契約書は出せない、出せるのは C の労働契約だと言われました。 現在も同じ会社で上の C の体制で勤務しております。 また、会社からは病気であっても午前や午後に仕事に出れる状態なら出てもらいたいなどということを時々言われてきてます。仕方がないので、無理をしても出勤したこともあります。 今後は退職も含めてかんがえていますが、その前に労働契約書と有給休暇の問題をきれいに解決してからにしたいと思います。有給の買い上げがあれば一番簡単に処理できるかと思いますが、それが違法のようです。 近々、会社の上司と会い協議するつもりですが、最善の方法を教えてい下さますようお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
労働契約書の契約がないのは問題になりません。会社も契約書を作る義務はありません。契約書がなくても契約はあります。会社に要求できるのは労働条件通知書です。これは書面で労働者に渡さなければいけません。 さて有給休暇ですが、入社6か月後の2022年10月1日に3日(週所定労働日数が2日だから)、入社1年6か月後の2023年10月1日に11日(週所定労働時間数が30時間以上だから)が付与されます。これまで有給休暇を取得していないのなら合計で14日が残っています。 有給の買い上げは退職時にであれば許されますが、その時の買い上げ価格は会社が決めるので、例えば1日5000円でも構いません。そのような低額になるくらいなら、普通に有給休暇を取得した方がよい。
その他の回答 (1)
- are_2023
- ベストアンサー率32% (987/3028)
労働契約書が無いのも問題だが、雇用の仕方も問題ですね A~Cは連続した雇用でなく、3回の雇用になるように細工されてますね 労働基準法によれば 雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 A)6か月で解雇だから有給は不要 B)2023年5月に権利がでているが、既に退職してるので不要 C)現在は2か月しか働いていない、今年の4月末に有給が付与される
補足
ご回答をありがとうございます。 同じ会社の雇用条件の変更なので、しかも口頭のみでの変更ですから継続勤務だと思いますが、いかがでしょうか。 もし、仮にこうした断続的な雇用形態の変更によって有給休暇の付与が不要になるとしたら、こうした雇用形態こそが問題となります。それこそ、労基署への駆け込み訴えが続発すると思いますが、いかがでしょうか?
お礼