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損害賠償請求はできますか?

例えばA社がお菓子を作る機械を販売し、B社はお菓子の原料を仕入れる会社で両社は契約まではしていないが協力関係の会社としてA社がB社に人員を派遣し相互協力活動をしていました。 そしてお菓子メーカーC社とA社との間で合意し1000万の機械の売買契約が締結され一時金として100万を受け取りました。しかしその後B社はA社に無断で、C社に対して「安い機械がある」として売買代金として500万を受け取り機械導入の準備をしています。以降C社からA社に対する支払は一切無く契約不履行の状況にあります。 もしこのまま契約が不履行になり解消された場合、この場合A社はC社に対して一時金の返金義務は免除されるのでしょうか?またC社に対しては何もできないのでしょうか?(A社は取引先に対する信用問題に発展しています。) 意味不明な文章とは思いますが、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tera_tora
  • ベストアンサー率50% (145/285)
回答No.2

>もしこのまま契約が不履行になり解消された場合 >この場合A社はC社に対して一時金の返金義務は免除されるのでしょうか?またC社に対しては何もできないのでしょうか?(A社は取引先に対する信用問題に発展しています。) 一度機械を買っているのでC社が債務者、A社が債権者ということになり、債務の履行義務があるのはC社です(一応確認のため)。 債務不履行はC社が支払いを滞らせていることが原因であり、A社側に対処方法がゆだねられます。対処方法としては、民415の損害賠償請求、民541の契約解除です。 損害賠償請求の場合、C社がA社に対して残りの900万円を支払うことに なるのが通常でしょう。 しかし、払う気がないとなり、A社がそれで理解されたら、契約は解除されます。この場合、取引前の状態に戻すことになり、C社は機械の返品と共に機械の原状回復義務、そして、それらを実施し特段何もなければ、100万円は返金されるのではないでしょうか。 信用問題はその後の問題であり、ここではそれに対して何も言うことはできません。

kunimatu
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 直ちに契約解除の通知をし、現在100万以上の損害の証明をすることにしました。あわせて損害賠償も検討中です。 ありがとうございました。

kunimatu
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 補足させてください。 一時金は着手金(預かり)的なもので、機械の搬入は契約時に50%支払われた後にという契約です。しかし契約後も残400万の入金は無く、明確な回答がないので搬入には至っていません。 そうした中で、他社との機械代金の支払が行なわれたのです。

その他の回答 (2)

  • G131
  • ベストアンサー率26% (195/746)
回答No.3

>一時金は着手金(預かり)的なもので、機械の搬入は契約時に50%支払われた後にという契約です。 一時金は断りが無ければいろんな意味にとれます。 手付金(内金)、当面の必要経費、手数料、解約(解除)違約金と様々に解することができますのでそれだけではわかりません。 契約書に解約の場合は一時金の返金はしない、つまり違約金の記載はありませんか。あるならば返金する必要はありません。 まあ、記載がないから質問されているのでしょうが、それならば契約の一方的な解除ですから違約金に代わり損害賠償請求することは可能です。 機械は搬入していませんのでそれまでの損害額(人件費、実費等)を確定し清算して返金することになるでしょう。100万円を超える場合はもちろん追加請求できます。 C社の契約違反(債務不履行)が原因で信用問題から実害を生じたのでしたら同様に損害賠償請求は可能です。 ただし、具体的に損害額を立証しなければなりません。

kunimatu
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 やはり弁護士をお願いし、正式な方法で一時金の免除と契約の解除、場合によっては損害賠償請求も検討しています。 ご回答ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

契約が履行されず、実質的に受けた損害が証明可能であれば請求可能です。

kunimatu
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 100万の損害の証明をすることにしました。 ありがとうございました。

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