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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社からの損害賠償請求について)

会社からの損害賠償請求 派遣先への面接バレて問題発生

このQ&Aのポイント
  • 派遣社員の休職中に面接活動がバレて派遣元から損害賠償請求の可能性
  • 労災扱いの休職中にやる気不足と見なされて契約打ち切り
  • 会社からの損害賠償請求の額は不明

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.4

労災保険の請求は基本的に本人(または遺族)が行うものです。 会社は代行しているに過ぎません。 労災認定は会社がするものではなく労働基準監督署が行う仕事です。 会社に労災にするとかしないとかの裁量権はありません。 会社が手続きしないのなら貴方が出せばいいことです。 労働基準監督署所在地 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html 労災申請の様式 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/index.html 派遣労働の場合、 派遣先の指揮命令で仕事をするのですが 保険は派遣元が加入している保険を使います。 しかし、労働者死傷病報告は派遣先の会社がしなければならないので 監督署から、お咎めを受けるのは派遣先です。 派遣元の営業はそんなことで面目無い状態でしょう。 労務不能の判断は貴方が医師に申告した内容に対する医師の判断です。 会社に行く前にどうして医師と相談しなかったのですか? 自分の会社に相談しなかったのですか? 事故の事後の対応がまったく自分勝手です。 労災での休業期間中と復帰後30日間は会社は解雇できませんが 貴方が辞めるのは自由ですし、契約期間満了も有効です。 損害賠償というのは損害があるから請求できるのであって 実際に派遣元が派遣先から契約不履行で賠償請求を受けたとかでない 限り貴方に請求が及ぶかどうかはわかりません。 将来の予定利益は損害ではありません。 急遽貴方の穴埋めの人を高い単価で派遣したとかであっても 事故なので不可抗力でしょう。 責任の割合で判断されるものではないでしょうか。 もし請求があっても全額ということはないでしょう。 会社の事故の再発防止対策に関しての会議には出席したんですかね。 原因はどの様に評価されたのでしょうか。 事故の直接の原因は貴方なのですか? 転職活動をしていたことが 忠誠心がないというのはもっともですが そんなことを強制される理由もありません。 会社とは契約でしかつながっていない関係なので 言われる筋合いもありません。 ですが、 期間を定めた有期雇用契約であれば 契約期間内の解約は基本的にできない契約なので 他の仕事が見つかったからと 契約期間内に辞めて他に行くということは契約上できません。 契約期間内の解約は 解約する方がされる方の損害を賠償して解約するというのが 世間の常識なので 貴方の会社の担当者は一般常識を貴方に告げたに過ぎません。 損害が有るか無いかはわからないので 請求されても正当性と金額を争うだけのことです。

syotyu1
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 とても丁寧な文で説明してくださり恐縮です。 会社に一度行く前に医師と相談はしたのですが、その病院の医師は大丈夫、問題ないと仰られていたので仕事に行きました。ですが、仕事中痛みがひどくなってきたので翌日、派遣先と派遣元の双方の会社に相談し病院を変えて診察したところ、2週間ほど休業するようにとの診断がでました。 私の対応が自分勝手だったのは転職活動をしたことにしろ、労災のことにしろsaltmaxさんの仰られている通りだと思います。以後、気をつけたいと思います。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

>こういった場合、会社から損害賠償請求はくるものなのでしょうか? こっちに非があろうが無かろうが関係なしに、請求は好きに行える。 行われた請求が不当なら拒否すればよいし、正当だと思うなら請求に応じれば良い。それだけの話。 極端な話、請求だけなら「まったく知らない人にだって行える」んですよ。やっても相手が「は?何それ?」って反応するけどね。 民法上、請求ってのは「誰に対してでも自由に行える」のですよ。 請求された側がその請求を認めるかどうかは別の問題。 貴方が請求を拒否すれば裁判とかになると思うけど、裁判官が原告の請求を認めるかどうかも、やはり、別の問題です。 >またくるとしたらどれぐらいの額になるのでしょうか? ぶっちゃけ、請求額は「請求する側の自由」です。 数字として明確になる損害額が数万円だったとしても、損害賠償請求では「同時に慰謝料も請求してよい」ので、慰謝料として数十万円を上乗せする事だって可能です。 請求は、来る時は来るし、来たの見たらトンでもない額、ってのもアリなんです。 特に、損害の回収が目的じゃなく「請求相手を懲らしめてやろう」と言うのが目的の場合、金額をがっつり吹っかけて来たりもします。 ま、払えない額が来たら、どうやっても払えないので「お金ありません。無い物は払えません。裁判でも何でも好きにして下さい」って言えば良いです。 それよりも心配なのは、派遣元が業界に手を回して「コイツは問題ある人物だから採用するな」って言う回覧状を回したりしないかが心配。

syotyu1
質問者

お礼

chie65535さん、回答ありがとうございました。先ほど会社と連絡しまして何とか穏便に退職できることになりました。心配してくださりありがとうございました。

回答No.2

読んでいて分からない部分があります。 「労災扱い」って何ですか?? 労災なら健康保険証は使えないし 病院代は労災が払うので無料のはずです。 同様に「労災」なら 休業補償も出ているはずです。 もっとも「労災」を認めると会社が問題あると認識されたり 会社の保険料が高くなるので 小さな会社なら労災を嫌がる所が多いですから多少は、揉めるでしょうね。 ただ、本当の労災なら「損害賠償請求」来ません。 労災の事実(病院の書類等を見せる)が証明されれば、不当と労基に言えば指導してくれます。 私の思うに・・面倒な労災にしたのに転職活動かよ!  ざぁ~けるな! と言う所でしょうか ただ、派遣先としては人員が必要なのに・・出てくる日が不明なら他の人を雇うのはしかないですね。

syotyu1
質問者

お礼

S-FURUKAWAさん、先ほど会社から連絡があり請求はしないで自主退職ということになりました。回答してくださりありがとうございました。

syotyu1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 申し訳ございません。私の書き方が悪かったようです。 現在は労災扱いではなくしっかりとした労災で休業しています。休業補償につきましてはつい2日前に手続きをした所なので受け取れていません。 また派遣元が損害賠償を請求するといった理由は、相談もなしに勝手に転職活動をしていたことが派遣先にバレたことで、派遣先への信用がなくなったことについてということでした。 また転職活動自体は労災になってからはしていません。以前に面接に行ったことがバレてそれを問題だとして損害賠償を請求する可能性があるといわれました。 それと労災についてもこれだけ揉めてるから労災適応はできない、取り下げるとも先ほど電話が掛かってきて言われました。 たしかに派遣元への信用をなくしたのは私なので、何もいえないのですがやはり、信用を失わされたという理由で損害請求されるのでしょうか? 派遣先の契約打ち切りについては、S-FURUKAWAさんの仰られている通り仕方ないかと割り切っているのですが、損害請求についてのみ気になったもので、再々のご質問恐縮ですが、お分かりになりましたらお返事くださいませ。

  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

「労災で勤務できない」という理由での休暇に「転職のために勤務相当の物理的移動や精神的労働をした」のなら、 その休暇が剥奪される、という処遇は当然かと思います。 ただ、それを信義則とか背信行為という、「心情的な理由での処遇」とされるのは不適当なので、ちゃんと理にかなった手続きで労災による休業日の給与処理や労働日数管理をやり直して、通常の病欠や欠勤として無給にしてもらう、というほうがどちらも文句が言えません。 そのため、賠償請求というよりは、賃金や手当の再計算で手取りが減る(すでに支払い済みだと差額を返金させられる)と思います。

syotyu1
質問者

お礼

trytobeさん、先ほど会社から連絡があり、なんとか穏便に解決に向かうことができそうです。この度は質問にお答え下さりありがとうございました。

syotyu1
質問者

補足

回答ありがとうございます。 私の言葉足らずでしたすみません。 転職活動をしていたのは、労災に掛かる前、怪我を負う前に休日を利用してしてました。 労災に掛かったのは2,3日前なのですが、転職活動などはしていません。 以前、一度、気になった求人があったので面接を受けたのですが、それが派遣先にバレたようで、そのことについて派遣元から背信行為にあたるという風に言われて損害賠償請求をする可能性があるといわれました。 またこれだけ揉めているのだから労災も手続き中のため取り下げる可能性があるとも言われました。 こういった場合、やはり会社は私にたいして損害賠償請求できるものなのでしょうか? 再三の質問で失礼いたしますが、よろしくお願いします。

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