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贈与の場合の課税区分

関係先に、車輌を贈与しました。 仕訳は  借方 接待交際費/ 貸方 車輌運搬具 としたのですが、消費税の課税区分はどうなのでしょう? 私は、接待交際費、車輌運搬具ともに不課税で良いと思うのですが、 いかがでしょうか?

みんなの回答

  • subamo
  • ベストアンサー率45% (79/172)
回答No.1

不課税でよろしいと思います。 なお、関係先が株主ではないと仮定して、接待交際費とすることについては、法人税法上、寄附金とする要素が強いと思います。(文面だけの判断です)

noname#19560
質問者

お礼

ありがとうございました。