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贈与の場合の課税区分
関係先に、車輌を贈与しました。 仕訳は 借方 接待交際費/ 貸方 車輌運搬具 としたのですが、消費税の課税区分はどうなのでしょう? 私は、接待交際費、車輌運搬具ともに不課税で良いと思うのですが、 いかがでしょうか?
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- subamo
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回答No.1
不課税でよろしいと思います。 なお、関係先が株主ではないと仮定して、接待交際費とすることについては、法人税法上、寄附金とする要素が強いと思います。(文面だけの判断です)
お礼
ありがとうございました。