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税務調査時の従業員の源泉税について
某中小企業の経理をしています。 先日、税務調査を受け「従業員への賞与の一部が昨年の年末調整に考慮されていない」との指摘を受け、年末調整の計算を修正して源泉税を納付する予定です。 本来なら不足分の税金を従業員から徴収するものなのかもしれませんが、会社の経理ミスのため、従業員から徴収することはしません。 会社の経理としては、租税公課で処理して、決算時に加算するということでよいのでしょうか?教えてください。
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>会社の経理としては、租税公課で処理して、決算時に加算するということでよいのでしょうか? 租税公課で処理し決算時に加算(自己否認)について ご存じのように、処理忘れの源泉税相当を給料等として支給した事にする と、当該源泉税相当(加算分)給料から、当然”源泉税”の徴収が必要に なります。 ※ 給料等に加算して支給するのですから当然ですが。 しかし、支給されていない給料(等)から源泉徴収をすると・・・・ という問題が新たに発生します。 ※ 少額であれば、従業員からの苦情はありませんが、結構多額 である場合、源泉税もかなりの額になってしまいます。 折角、会社負担で源泉税負担をしても意味がなくなってしま います。 それを避ける為に、租税公課(等)として会計上の処理をし、法人税申告時 に所得の加算を行い法人税上の所得を減額させない処理ですね。 この処理の場合、 法人税の国税局(税務署)調査担当者 法人税は、源泉税の影響を受けることなく徴収できる (修正期・翌期の税額に影響を与えない) 所得税の国税局(税務署)調査担当者 源泉税の過少申告分はちゃんと徴収できる (修正期・翌期の税額に影響を与えない) ことになりますので、調査担当者としては何も問題は発生しません。 よって、調査官(国税調査官・今回の調査担当税務署員)にご相談なさいま すと上記処理でOKをいただける場合もみられます。勿論、相談無く勝手に処 理を行いますと、次回の税務調査時に指摘される恐れがありますので、くれ ぐれもご注意願います。
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- mukaiyama
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>会社の経理ミスのため、従業員から徴収することはしません… それはけっこうなことです。 やさしい会社ですね。 >租税公課で処理して、決算時に加算するということでよいのでしょうか… 租税公課というのは、会社に課せられる税金等のことです。 従業員が払うべき税金を代弁したからといって、会社の税金 ( = 租税公課) になるわけではありません。 あくまでも従業員への利益供与なのですから、経理上は「給与」になります。 今期になって「臨時ボーナス」を与えたことと解釈します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm#a-2 (5) 個人的な費用の全部又は一部を負担したとき。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
とても良くわかりました。 助かりました。ありがとうございます。