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従業員の源泉忘れ

9月期決算、年末調整になり従業員の源泉をし忘れていたことに気がつきました。 まだ決算書は提出していないので7月分以降はデータ修正可能なのですが、1~6月分については源泉納付が終了しています 従業員(乙)【1月より勤務】 月々80000円支払い 保険料等控除ナシとした場合 7月分~ 給料 80000 / 預り源泉  2400          現金   77600 で、合ってますか? 1~6月分については 未収金 14400 / 預り源泉 14400 (?) で7~12月分納付時に一緒に納付で大丈夫なのでしょうか? 延滞税とかかかりますか? 無知ですみません。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • k3des
  • ベストアンサー率60% (54/89)
回答No.2

>仕訳は大丈夫だと思います。 >納付は早いほうがよろしいと思います。  延滞税は、遅延利息の意味合いであり法定納期限の翌日を1日目として納付されるまでの期間で計算されることとなりますので、早いほうがよろしいと思います。  不納付加算税は、本税の10%で5千円未満不徴収と言う規定があるので、免除されます。  また、理由あって7~12月分と一緒に納付される場合は、納付書(徴収高計算書)は7~12月分と別に作成しなければなりません。  具体的には、「納付の目的」欄を1月から6月と記入し、「支給年月日」の記入と「人員」⇒6 「支給額」⇒0 「税額」⇒14400 「摘要」欄には「源泉徴収漏れ」と記載されるとよろしいと思います。

sachi3540
質問者

お礼

大変、わかりやすく親切に教えていただきありがとうございます。 仕訳についても納付についても両方親切に教えていただき本当に感謝しております。 また具体的な記入方法も教えてくださって本当に助かりました。 ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

一緒に納付でOKです。延滞税がかかります。

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