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証券英語(General Mandateなどの意味)

海外の証券市場での上場に関してのルールからの抜粋です。もし、わかる人がいれば教えてください。辞書で調べてものっていなかったので質問させてください。 単語の意味だけでいいです。 1.General Mandate 2.a very substantial acquisition 1は株主総会の決議事項 2は友好的買収 と思いますが、2はなんでa veryがくっついているんだろう。 General mandate (1) Subject to Rule 803, approval by an issuer's shareholders under Rule 805(1) is not required if shareholders had, by resolution in a general meeting, given a general mandate to the directors of the issuer, either unconditionally or on such conditions to issue: very substantial acquisition A full sponsor, in preparing a listing applicant for admission or advising an issuer in a very substantial acquisition or reverse takeover, must be satisfied that, having made reasonable due diligence enquiries and having considered all relevant matters,

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  • jayoosan
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回答No.1

a ~(名詞)とくるとき、その名詞の名から想像されるのは、「~というもの」「~ということ」のように一般的によく知られていることです。 ただ、この文は株式投資などを行う金融関係者や、市場参加者には当たり前の用語が網羅されいる文です。そういった関係者にとっては当たり前の名詞に対して、 a と一般化して表現しています。 general meeting は、総会、全体会議のことですが、ここでは株主総会(開かれた会そのものの意味だけの意味です。その意味の裏には、現在は会場には参加していない株主の企業運営に対する意見や希望の総意も)を含んでいます。現在はネット参加もあるためです(私もある会社の総会の決議は、毎年インターネットで、信託銀行のサイトを通して議決賛成/拒否の投票します)。 総会ではその会議(総会)の参加者の委任をとりつけることが行われるので、 a general mandate は、「株主全体からの、あるいは株主総会の総意/決議としてとりつけた、委任(や信任)」 のことです。 日本語にはこれにぴったりの一語があるのかわかりませんが、ニュースでよく「総会で決議内容が可決されました」のような場面の総意のことです。 substantial acquisition  は、日本語の(株などの)大量取得のことです。 veryがついているので、相当量の(かなり大量の)取得のことだとおもいますが、a がついているのは株の「大量取得」という言葉が、英語でもできあがっているからです。 日本語でも大量取得とは、「大量に→取得」した行為を連想させると同時に「大量取得」という専門用語として1つの名詞のように扱われるようになっています。 もともとは、大量と取得はそれぞれ分かれて使われいたはずですが、株や投資の世界では、「大量取得」という一語ができあがっています。 これが英語でも同じ言い方があるため、名詞に対して冠詞がつくようになりました。

tabuk1
質問者

お礼

お礼が遅れてどうもすみません。ご説明がわかりやすいので、すぐ理解できました。a general mandateを訳すなら一般信任、信任決議ですかね。意味はわかります。株主総会だけでなく、選挙などの幅広く使われる用語ですね。substantial acquisition のご説明もa veryのところに気がつきませんでした。どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。

その他の回答 (2)

  • duosonic
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回答No.3

1. Mandateとは「信任」であって、例えばマケインさんかオバマさんどちらが大統領になっても「米国民がその方針で米国の政治を司って良いという「信任=mandate」を与えた」ことになります。 ご質問の文では、「当該会社(issuer)の株主(shareholders)が役員(directors)に「株主総会で議決された一般信任決議」を与えているのなら、いちいち株主の決議を得なくても良い」という意味ではないかと考えます。会社によって株主が役員に対し「ある一定額の株の発行であれば、株主の決議なしで役員会が発行を決定しても構わない」などという条件付き信任を与える場合もあるでしょうし、「株発行については、全て役員会に一任する」という場合もあり得るでしょう。その他、役員会が勝手にできること、できないことがことが詳細にリストされている議決書(General Mandate)があると考えるとツジツマが合いませんか? 2. a very substantial acquisition とは、「takeover=乗っ取り」と列記してあることからも、 読んで字の如く「主導権を握るほど大きな株式数の取得」ということで、実質的に会社をコントロールすることができると言われる「発行済み株式の30%以上の取得」やら、そんな意味かと考えます。 ご参考までに。

tabuk1
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 1は一般信任のことですね。この場合だと株主に対して決議事項は経営陣(取締役会)に任せてくれということですね。 2は理解できました。

  • jayoosan
  • ベストアンサー率28% (929/3259)
回答No.2

部分修正していたら、文字が前後しました。 3段落目、修正します。 general meeting は、総会、全体会議のことですが、ここでは株主総会の意味です。その意味の裏には、会場に来ている人はもちろん、現在では会場には参加していない株主の企業運営に対する意見や希望の総意も)を含んでいます。現在はネット参加もあるためです(私もある会社の総会の決議は、毎年インターネットで、信託銀行のサイトを通して議決賛成/拒否の投票します)。

tabuk1
質問者

お礼

補足どうもありがとうございました。

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