• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:飲食店での労働基準法違反について 【至急!】)

飲食店での労働基準法違反について【至急!】

このQ&Aのポイント
  • 飲食店での労働時間や休憩時間の違法な扱いについて質問があります。
  • 労働基準法において、休憩時間は労働時間に含まれるべきですが、飲食店では休憩時間を労働時間から差し引くことが常態化しているようです。
  • さらに、シフトの扱いや特別欠勤に関しても問題があり、店側の違法な行為に悩んでいます。どこに相談すべきか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

まず勘違いしていると思われるのが、休憩時間は無給です。 代わりに、休憩時間に関しては原則として拘束などを受けず、労働者が自由に使用する事が出来ます。 これまで勤務したところで、休憩時間分も賃金が出ていたとかなら、単に親切な会社だったってだけです。 -- > 実際に飲食店はお客さんの入り次第で10分休憩ができないのもザラだとは聞いていましたが、 こちらに関しては、労働者が休憩時間の自由な時間に、勝手に業務してたとかって話になります。 会社に相談の上で、時間をズラすなどして休憩取れるようにしてもらい、手の空いた時間にしっかり休むのが良いです。 > シフトについても先週店長から「〇日に出勤できないか?」と言われ私は「本職の仕事があるので、無理です、申し訳ございません」と答えたら、当日無断欠勤扱いになり「給与から天引きする」と言われました。 仕事していない分の賃金が支払されないのは普通です。 賃金が完全固定とかなんでしょうか? 懲戒処分での言及だとかであれば、不当な処分って事になります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 首都圏青年ユニオン など。 賃金が天引きされた分に関しては、未払い賃金になりますので、 ・時効の2年間の間 ・少額訴訟で取扱いできる60万円までの間 に対応するのが良いです。 段取りとしては、 ・会社に支払い請求。 ・内容証明郵便で支払い請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払されない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・会社を管轄している労働基準監督署へ上記を持込みし、行政指導を依頼。 並行して、支払い督促、少額訴訟などと、淡々と処置します。

goto2525
質問者

お礼

残業の未払いは何とかしてほしいと思っておりました。 天引きの件は来月の給与から欠勤扱いの罰則(総労働時間の給与から8時間分のマイナス)を受ける様で不当だと思っております。 部外の組合に相談してみます。 詳しい解説ありがとうございます。

その他の回答 (3)

noname#155097
noname#155097
回答No.4

>店を辞めようか、どこかに相談したいのですが ご自身の世間知らずというか無知はもうわかったようですので、 不満があるなら辞めたほうがいいですね。 その程度なら、どこに相談したところで、 誰も相手にしてくれませんので。

  • wiz0009
  • ベストアンサー率22% (107/474)
回答No.2

>休憩時間というものは労働基準法で定められていていてその時間は労働時間に含まれると思うのですが、 は?どこの国の話ですか? 日本では休憩時間は労働時間には含まれませんよ? 9時間のうち1時間が休憩なら8時間分の給料です。法律でそう決まっています。 欠勤したら天引きっていう意味もわかりません。 欠勤したら給与は発生しないから天引きしようがないでしょう。 罰金を与えるとかなら違法ですが。 正直、こんなに社会常識も法律も知らないクレーマー社会人がいるとは驚きです。

goto2525
質問者

補足

当方、社会人1年目で本職の仕事ではフレックス制で仕事が早く終われば休憩も多く取れ、退勤もはやいのですが、当方の本職の社長曰く休憩も労働時間として管理しているようです。 確かに無知でしたが、クレーマー呼ばわりとはあなたも大した神がかりなお方ですね。

回答No.1

  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html 労働基準法 第三十二条 休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない 休憩は労働時間ではありません。 第三十四条 労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分 3時間の労働なら休憩無しでもOK  

goto2525
質問者

お礼

私の本職の休憩時間と比較してしまいました。ありがとうございます。

関連するQ&A