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労働基準法についてお尋ねします

こんにちは。 アルバイトなどで、1日12時間連続して勤務することは可能でしょうか? 労働基準法によると、1日8時間以上労働してはならないとありますが、これは厳守しなければならないものでしょうか。 また、1日12時間というのは18時~翌6時のことですが、以下のことは可能でしょうか。 例えば、勤務時間を18時~翌6時ではなく、18時~23時(極論を言えば23時59分)+0時~6時ということにすれば、違法ではないと思うのですが。勿論、次の日は休みになります。

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  • naocyan226
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回答No.2

>1日8時間以上労働してはならないとありますが 労基法は使用者を規制しているのです。「してはならない」ではなく「させてはならない」です。以下です。 (労働時間) 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。 もし、お尋ねの時間どおり労働させるには、労働者代表と協定が必要です。この協定がないと、労基法違反で会社が会社が罰せられるのです。 大体労働時間は会社が決めるものでしょう。 お間違えをしないようにして下さい。

coop10
質問者

お礼

よくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

変形労働なら可能です。 http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/jikan.html

coop10
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、1日の上限は10時間であり、やはり違法となるのではないでしょうか。

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