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労働基準法の休憩時間
労働基準法の休憩時間について教えて頂ければと思います。 労働基準法では1日の労働時間が6時間を越える場合は45分の休憩を、8時間を超える場合は60分の休憩を取らなければならないですよね? では下記の場合はどうなるのでしょうか? 始業時間10:30~終業時間17:00 拘束時間は6時間半 もし45分休憩を取ると実働時間が5時間45分 もし30分休憩を取ると実働時間が6時間 この場合は何分休憩を取らないといけないのですか? そしてもし30分しか休憩を取らなかった場合、労働基準法に外れることになりますか? 宜しくお願いします。
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労働基準法第32条は次のようになっています。 「(労働時間) 第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。」 このように「労働時間」とは「拘束時間」ではなく、「休憩時間を除いた実労働の時間」と考えられます。 これを踏まえて、お尋ねの件を考えると、拘束時間が6時間半ですから、休憩なしにぶっつづけで働かせることは「労働時間が6時間を越える場合は45分の休憩を」との基準法違反となりますね。同じように休憩時間が30分未満でも違法となります。 しかし、少なくとも30分の休憩が与えられれば、実労働時間は「6時間を越えない」ことになりますので、法では何も制限がなくなります。 このように考えると、実質的に30分の休憩を取らなければいけないことがわかります。 言い方を変えると「30分の休憩を取れば合法である」です。 この30分は決して「プレゼント」ではありません。法律の則るために最低限必要な休憩時間です。
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- alice1865
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6時間以下の労働時間の場合は 休憩を与える必要ないというのが 労働基準法34条の解釈になっています。。。。 ですから、30分の休憩は プレゼントみたいなものだと考えましょう(^^)
お礼
ありがとうございました。 勉強になりました。
お礼
そうなんですね。 分かってスッキリしました。 ありがとうございました。