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労働基準法の休憩時間について
こんにちは。わたしはいまあるお店でパートで仕事をしています。 今までは10時から16時までで30分休憩があり、5.5時間労働でした。 しかし仕事を10時30からにさせられ(お店が11時からなので準備時間を削られた)で16時までだと休憩はなし、といわれました。 労働基準法では6時間で45分の休憩ということみたいなんですがこれはひっかからないんでしょうか?
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労働基準法では労働時間が6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は1時間の休憩を与えることとなっていますが、6時間未満であれば休憩時間がなくても違法ではありません。
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- slotter-santa
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労働基準法上は引っかかりませんね。 6時間を超えて(6時間は含まない)労働・・・45分の休憩 8時間を超えて(8時間は含まない)労働・・・60分の休憩 ただし、労働時間の明示は法律事項(労働基準法第15条)であり、合意がなければ変更できませんので、一方的な変更は不可です。 現実には「嫌なら辞める」しかないかもしれませんが・・・
お礼
皆様回答ありがとうございます。 この場を借りてお礼したいと思います。 他の仕事も考えたいと思います。ありがとうございました。
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
No.1さんの回答自体はそのとおりですが、 誤解する方がいるといけないので、枝葉の部分を補足します。 >6時間以上の場合は45分、8時間以上の場合は1時間の休憩 正確には 「6時間『を超える』場合は45分、8時間『を超える』場合は1時間」 です。 したがって、6時間の場合は休憩なし、8時間の場合は45分休憩でもOKとされています。
- habanero31
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違反ではありません。 ただし、採用時の労働契約は有効ですから、あなたの同意なくして変更することはできまさん。
確かに違法とまでは言えませんが、その時間帯に勤務であれば通常昼食を食べるために休憩が必要です。パートの皆さんでよく話し合って、集団で店に要求してはいかがですか?
お礼
こんにちは。回答ありがとうございます。 そうですか引っかからないということですね。 ではいやならやめるしかないんですね~