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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このような場合)
借金返済に関する不動産取引の法的問題と救済処置
このQ&Aのポイント
- AさんがBさんから借金し、返済できずに土地の抵当権が実行されることになった場合、購入者であるCさんには救済処置が存在する可能性がある。
- 不動産取引において、土地ではなく建物が抵当権の対象となった場合、救済処置の適用が異なる可能性がある。
- X土地を購入後にCさんが新たに建物を建ててしまった場合、その建物の取り扱いは別途検討する必要がある。
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問1 Cさんは自分の購入した土地が売り払われることになりましたが、何か救済処置はあるか? 答 民法567条参照 問2 また、これが土地ではなく建物の場合救済処置があるか? 答 民法567条参照 問3 X土地を購入後Cさんが新たに建物を建ててしまっていた場合、その建物はどうなるか? 答 民法389条参照
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ありがとうございました。