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工場財団について…
工場財団について… 例えば、A土地、B土地、C建物を、一個の工場財団として、所有権保存登記をした場合に… (1)工場財団全体を目的として、抵当権の設定ができるのでしょうか? (2)工場財団全体を目的として、所有権移転登記はできるのでしょうか? (3)A土地だけを目的として、抵当権の設定ができるのでしょうか? (4)A土地だけを目的として、所有権移転登記ができるのでしょうか? 理由も教えていただけたら助かります。 詳しい方、宜しくお願いします。
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(1)そもそも、工場財団はそれを一個の不動産とみなして抵当権の目的とすることができる制度です。従って抵当権の設定がなければ工場財団を存続させる意味がありませんから、例え工場財団の保存登記をしたとしても、その登記後6ヶ月以内の抵当権設定登記がなされなければ、工場財団の効力は失われます。 (2)可能です。まず工場財団の移転登記をし、工場財団を組成しているA土地、B土地、C建物についても所有権移転登記をすることになります。 (3)抵当権者の同意を得て、A土地を工場財団から分離しなければできません。 (4)(3)と同じです。 工場抵当法 第九条 工場財団ノ設定ハ工場財団登記簿ニ所有権保存ノ登記ヲ為スニ依リテ之ヲ為ス 第十条 工場財団ノ所有権保存ノ登記ハ其ノ登記後六箇月内ニ抵当権設定ノ登記ヲ受ケサルトキハ其ノ効力ヲ失フ 第十四条 工場財団ハ之ヲ一箇ノ不動産ト看做ス 2 工場財団ハ所有権及抵当権以外ノ権利ノ目的タルコトヲ得ス但シ抵当権者ノ同意ヲ得テ之ヲ賃貸スルハ此ノ限ニ在ラス 第十五条 工場ノ所有者カ抵当権者ノ同意ヲ得テ工場財団ニ属スルモノヲ財団ヨリ分離シタルトキハ抵当権ハ其ノモノニ付消滅ス 2 第六条第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス 第二十三条 所有権保存ノ登記ノ申請アリタルトキハ其ノ財団ニ属スヘキモノニシテ登記アルモノニ付テハ登記官ハ職権ヲ以テ其ノ登記記録中権利部ニ工場財団ニ属スヘキモノトシテ其ノ財団ニ付所有権保存ノ登記ノ申請アリタル旨、申請ノ受付ノ年月日及受付番号ヲ記録スベシ 2 前項ニ掲ケタルモノカ他ノ登記所ノ管轄ニ属スルトキハ前項ノ規定ニ依リ記録スベキ事項ヲ遅滞ナク管轄登記所ニ通知スヘシ 3 前項ノ通知ヲ受ケタル登記所ハ第一項ノ手続ヲ為シ其ノ登記事項証明書ヲ通知ヲ為シタル登記所ニ送付スヘシ但シ其ノ登記事項証明書ニハ抹消ニ係ル事項ヲ記載スルコトヲ要セス 4 前三項ノ規定ハ工業所有権、自動車、小型船舶又ハダム使用権カ工場財団ニ属スヘキ場合ニ之ヲ準用ス但シ通知ハ之ヲ特許庁又ハ国土交通大臣(小型船舶登録法第二十一条第一項ニ規定スル登録測度事務ヲ小型船舶検査機構ガ行フ場合ニ於テハ小型船舶ニ関シ小型船舶検査機構以下同ジ)ニ為スヘシ 第二十九条 工場財団ニ属スヘキモノニシテ登記又ハ登録アルモノハ第二十三条ノ記録又ハ記載アリタル後ハ之ヲ譲渡シ又ハ所有権以外ノ権利ノ目的ト為スコトヲ得ス