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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:法定地上権の成否について)
法定地上権の成否について
このQ&Aのポイント
- Aが自己所有の土地上に建物を建築し所有していたところ、土地の上にGのために抵当権を設定した。その後、Aが建物をBに譲渡しAB間で土地の利用権について合意がなされたところ、Gが抵当権を実行しCが土地を競落した。この場合、土地利用権が存続するのか、法定地上権が成立するのか、あるいはBは建物を収去しなければならないのかを教えてください。
- 土地利用権が存続する場合、なぜ利用権は抵当権に対抗することができるのか、また、法定地上権が成立する場合、本件では「(抵当権)の実行により所有者を異にするに至った時」とは言えないのではないかということについて考察してください。
- Bが建物を収去しなければならない場合、それはBにとって酷であり、一方でGを優遇しすぎではないかという点について説明してください。
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- tk-kubota
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回答No.2
お礼
回答ありがとうございます。 >たしかに,表面的な条文の文言からは,そういった結論を導くことはできませんが,明治の法律は,条文に書いていないことが多く,それを解釈(条文が拠って立つ法理論)で補うことはよくあることですので,こういった結論になるものと思います。 文言そのままでは適用できないので、類推適用されるのでしょうか。いずれにせよ、法定地上権を成立させるという意見の方が多数であったので今後はそのように理解していきたいと思います。 文言からは導けない結論である点をふまえて回答して下さったのでベストアンサーとさせていただきます。 ありがとうございました。