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根抵当権について(2)

A土地およびB建物の上に根抵当権が設定され、共同担保がされている場合に関して・・・ 根抵当の担保としての債権の範囲を合意して変更し、B建物のみの登記をしたときは、B建物のみの登記をしたときはB建物についてのみその効力を生ずる~× 合意して登記もしたのにどうして×なんでしょうか? 教えていただけませんか?

みんなの回答

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

民法398条の17 1項に規定があります。 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。 ここでいう前条とは共同根抵当権に関するもので、同一の債権について数個の不動産に根抵当権を設定する場合の規定であり、この設定をした場合に質問文のような範囲の変更をしたら、すべての不動産について登記しなければその効力は生じないとしていますので、B建物のみ登記した~とある時点で×になります。 対応するすべての条文を記載すると長くなるので関連する条文は六法などで見てください。

mina-1219
質問者

お礼

ありがとうございます! 早速条文にあたってみます!!

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