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連帯保証人2人で片方が死亡した場合

債務者:A(会社会長) 連帯保証人1:B(会社社長) 連帯保証人2:C(会社専務) 質問者である私はBの法定相続人のうちの一人です。 A.B.Cは同じ会社で働いております。 借金の担保には会社の土地、ビル、資材置き場の土地となっております。 担保には入っていませんが、B.Cの財産にはそれぞれの住居のみです。 Bの住居にはローンが残っており、Cの住居は完済しております。 Aが健在で会社が存続している状態でBが死んだ場合はBの法定相続人が 連帯保証人としての責任を相続する義務はあるのでしょうか? それともBが死亡した場合、AとCだけで債務を背負うのでしょうか? また、Bが死亡した時点でBの財産である住居はBの法廷相続人に相続 されるのでしょうか。それとも会社に差し押さえられるのでしょうか? Cが会社経営について弁護士との窓口となっているのですが、 しきりにBが生きているうちに会社を畳もうとしています。 Bは末期癌であり、いつ死亡してもおかしくない状態なのですが、 薬漬けにしてでも一日でも生きながらえて欲しいといってきます。 CはBに対して会社を畳む話について、具体的な話はしていません。 また、Cは会社を畳んだ場合の債務については一切教えてくれません。 住む所も失いそうで疑心暗鬼になっております。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tom0014
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回答No.2

仮に会長を父親、社長を長男、専務を次男、質問者は妻ということに しましょうか。 会社が存続している状態でBさんがなくなられた場合、 次期社長はAさん、もしくはCさんになるかとおもわれます。 取締役が減った訳なので新たに取締役を補充するのでしたら 連帯保証人は新しい取締役に引き受けてもらえばよいでしょう。 もし後任の取締役がいないのであれば連帯保証人が減りますが こればかりは銀行が後任の連帯保証人の補充を求めるか次第ですが、 仮に質問者がすでに会社役員であれば可能性としてあります。 会社とは全く関係が無く、今後も就任する予定がないのであれば 質問者が連帯保証人になる可能性はまずありえません。 通常代表者には借入金を相殺するくらいの生命保険を会社でかけている 可能性もあります。確認されてはいかがでしょうか。 Bさんが存命でかつ代表者として権限を行使できる(意識がはっきりしている) 状況で会社を閉鎖した場合、借入金の一括返済を求められますが 資産を清算後負債が残った場合は3名のいずれかもしくは全員で 弁済を行わなければなりません。負担額は話し合いになるでしょうね。 負担額を払う事(家を売却等しても)が出来ず、かつBさんが亡くなった場合、 相続放棄を行う事になると思われます。 Bさんがすでに権限を行使できる状況でないならば閉鎖等の手続が 出来なくなるので早急に後任の代表者を選任するようにすべきです。 Cさんが身内で信頼の置ける人物で弁護士に相談しているのであれば 3名にとって一番良い方法を提示していただけると思います。

uradorak
質問者

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回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

  • manno1966
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回答No.1

> 連帯保証人としての責任を相続する義務はあるのでしょうか? 相続放棄しない限り、連帯保証人の地位を相続する事は法律(民法)に明記されています。 義務の有無というレベルでは有りません。 > 住む所も失いそうで疑心暗鬼になっております。 相続放棄すれば、当然に家を受け継ぐ事も出来ません。 家を相続するなら、自動的に保証人になります。

uradorak
質問者

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回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

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