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抵当権抹消方法についての質問
- 抵当権抹消方法について質問があります。
- 普通抵当権とは、家を建てるために銀行から借りたお金に対して設定されるものです。
- 質問者の土地は相続により所有者が変わりましたが、抵当権が残っているようです。抵当権を抹消する方法について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
まずはじめに、 拝見した文面から推察すると、個人間の借金は返済されていないとお見受けします。 後に記載します、債権者の確定の問題、抵当権抹消の意味を資格者から説明を受け納得していただく意味から司法書士に依頼することをお勧めします。 司法書士に依頼した場合、抵当権抹消する土地の筆数にもよりますが、せいぜい3万から、とられて5万というところでしょう。司法書士に連絡すれば、概算見積額は教えてくれます。 さて、抹消についてですが 抵当権抹消する権利のある方は、土地の所有者です。したがってBさんということになります。 抵当権抹消するためには、抹消する原因を「登記原因証明情報」という書類で証明し、抵当権抹消登記申請書類に添付して法務局に提出する必要があります。 ここで、抹消する原因は通常「借入金の完済」ということになります。本件の事情を鑑みて「完済」以外の方法が何かあるのかと考えましたが、私は有資格者、登記業務精通者というほどでもありませんので思いつきませんでした。---この点が司法書士依頼をお勧めする第一のポイントです--- そして、誰がこの抹消原因を、登記原因証明情報をもって証明するかということがありますが、これはお金を貸した人(抵当権者)であるDさんということになります。Dさんはなくなっているので「金銭消費貸借契約」という権利(お金を返してもらう権利)をどなたが相続されたかによって変わってきます。遺産分割協議書で指定された方ということになりますが、推察するに、指定されていないのではないでしょうか。 とすると、遺産分割後の遺産分割(つまり相続の問題)の問題が生じることなり、かつ、お金を返してもらった証明をすることになる(返してもらっていないという前提で)という問題がある点が司法書士依頼をお勧めする第二のポイントということになります。 以上が概要ということになりますが、それでも抵当権抹消をご自分でなさるということであれば、「抵当権抹消」でググってみてください。登記申請書その他の雛形や、「登記原因証明情報」以外の必要書類について掲載があります。
お礼
遅くなりましたが、大変ありがとうございました。