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土地問題についてお聞きしたいのですが・・・

昔、父から5人の子供が土地を相続しました。 土地の名義は5人の連名です。 A(長男)B(長女)C(次男)D(三男)E(次女)です。 C、D、Eはそれぞれ自立して家を離れました。 連名の土地には子供が相続してから40年以上AとBが居住しています。 現在、AとBが相続した土地をAとBの名義にしたいと希望しています。土地評価額(実質売買価格)は坪50万です。土地面積は100坪です。 これを1人当たり財産額に換算すると1/5×100×50=1000万、AとBはC、D、Eの各々に1000万支払えば名義の変更が出来ると思われます。 この条件で、坪単価を法的に下げる要求権利はないでしょうか?教えてください。 ただし、AとBには(C、D、E)からの借地代金の請求は今までありませんでした。

みんなの回答

回答No.4

土地の価格が下がるまで待つしかありません。 あなたの地域が過疎化するなら、確実に土地の価格は下がります。

回答No.3

下でお答えがあるとおり、共有持分を売却するかどうかは持分権者の意思に委ねられていますから、 基本的には持分権者がその値段で良いと納得しない限りは買取りはできません。 長年土地を利用してきた、賃料要求がなかったなどと書かれていますが、 共有地を独占使用し続けてきたことは、これを利用できなかった持分権者の側から見れば、 むしろ買い取り価格を上げる要因になる可能性が高いです。 どうしても共有を解消したいのであれば、共有物分割請求をする必要がありますが、 その場合には裁判所が適当な分割方法を指定することになるので、 希望通りの分配になるという保証はどこにもありませんし、 仮に設例のAとBに持分を帰属させて他の共有者には金銭分配をするということになっても、 分配額が低くなることはないのではないかと思います。

noname#149293
noname#149293
回答No.2

「AとBはC、D、Eの各々に1000万支払えば名義の変更が出来ると思われます。」 そうではないです。名義の変更というのは、結局はCDEが各自の持分をいくらでABに売るか?という話であって、その価格は交渉によって決まります。 不動産屋などに聞けば、近隣の土地の実勢価格や、公示地価、路線価等から、相場となるべき価格を教えてくれるだろうし、それが今回の坪単価50万円ということだと推察しますが、あくまでこれは参考となる価格であって、CDEがこの価格で売らなければならない義務があるわけではないし、これ以上安い価格で売って悪いわけでもないです 当事者の合意があれば、売買価格は自由。 勿論、あまりにも不当に安い価格の場合には、贈与とみなされて、贈与税がかかる可能性はありますが。

  • dsdna
  • ベストアンサー率24% (308/1281)
回答No.1

 >坪単価を法的に下げる要求権利はないでしょうか?  A、Bが要求する権利はあるよ。C、D、Eは聞き入れないだろうけど。

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