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危険負担における債権者主義
危険負担について勉強してみたのですが、 なぜ534条1項は特定物に関しては債権者主義を採用したんでしょうか。534条1項はなんのために債権者主義を採用したんでしょうか。 一説にはローマ法に由来しているという話も聞いたんですが、s個のところも詳しく教えてください。
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- uoza
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回答No.1
「上記のような危険(リスク)は、契約の対象が物の場合、所有権とともに移転すると考えられてきた。そして所有権は契約を結んだときに移転すると考えるのが通説であるから、ローマ法以来"casum senit dominus"(所有者が危険を負担する)などの法格言により認められてきた原則により債権者主義が適用される。」 このウィキペディアの説明がわかりやすそうです。法理論では、契約をもって所有権の移転とみなし、それに所有者危険負担原則を絡めると債権者主義に落ち着く。 合理性はなく、またそのような慣習もないことから、実務的には特則が設けられている。